法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和60年・問20 仮設建築物・建築確認(工作物)
建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和60年・問20) |
1.「特定行政庁から建築の許可を受けた仮設建築物については,建ぺい率 (建築物の建築面積の敷地面積に対する割合) に関する規定の適用はない。」 |
2.「高さ4mを超える広告塔を建築しようとする場合には,建築主事の建築確認が必要である。」 |
3.「階数が3の木造の旅館を新築しようとする場合には,建築主事の建築確認を受けなくてもよい。」 |
4.「階数が2の木造の建築物で延べ面積が100平方メートルであるものの設計図書の作成に当たっては,構造計算はしなくてもよい。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「特定行政庁から建築の許可を受けた仮設建築物については,建ぺい率 (建築物の建築面積の敷地面積に対する割合) に関する規定の適用はない。」 |
【正解:○】昭和60年・問20,平成16年・問21 ◆仮設建築物に対する制限の緩和 特定行政庁は,仮設興行場,博覧会建築物,仮設店舗その他これに類する仮設建築物について安全上,防火上及び衛生上支障がないと認める場合,1年以内の期間を定めてその建築を許可することができます。(建築基準法・85条5項前段) 特定行政庁から建築の許可を受けた仮設建築物については,集団規定は適用されないため,建ぺい率 に関する規定も適用されません。(建築基準法・85条5項後段)
▼集団規定は,良好な市街地環境を確保する規定であり, 建築物と敷地との関係や道路,壁面線,用途規制,容積率,建ぺい率,敷地面積,外壁後退距離,建築物の高さの制限,建築物の各部分の高さ〔道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限〕,建築物の日影制限,地域地区等〔高層住居誘導地区,高度地区,高度利用地区,特定街区,都市再生特別地区,防火地域,特定防災街区整備地区,景観地区,準景観地区,地区計画等〕 などの建築基準法の第3章の規定を指します。 |
2.「高さ4mを超える広告塔を建築しようとする場合には,建築主事の建築確認が必要である。」 |
【正解:○】 ◆工作物への建築確認 建築設備〔エレベーター,エスカレーター,特定行政庁が指定するもの〕の設置や工作物〔政令で定めるもの〕の築造は,日本全国どの区域においても,建築確認が必要です。(建築基準法・87条の2,88条) 本肢の「高さ4mを超える広告塔」は建築確認の必要な政令で定める工作物に該当します。(建築基準法・88条1項,施行令138条1項)
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3.「階数が3の木造の旅館を新築しようとする場合には,建築主事の建築確認を受けなくてもよい。」 |
【正解:×】 ◆木造の大規模建築物 本肢の建築物は<階数が3>なので,木造の大規模建築物に該当し,新築するには,どの区域にあっても建築確認が必要です。
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4.「階数が2の木造の建築物で延べ面積が100平方メートルであるものの設計図書の作成に当たっては,構造計算はしなくてもよい。」 |
【正解:○】 ◆構造計算・構造耐力 構造計算しなければならないのは,全国共通に建築確認を受けなければならない大規模建築物(建築基準法6条1項2号・3号)などです。(建築基準法20条) 本肢は「階数が2の木造の建築物で延べ面積が100平方メートル」なので,全国共通に建築確認が必要な大規模建築物には該当しないため,構造計算は必要ではありません。
▼構造計算が必要な建築物は,(1)高さが60m超,(2)高さが60m以下の二つに大別され,施行令,告示などによっても規定されています。 |