法令上の制限 実戦篇

都市計画法の過去問アーカイブス 昭和59年・問24 日影規制


建築基準法第56条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限 (以下「日影規制」という。) に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和59年・問24)

1.「日影規制は,都市計画区域のうち,地方公共団体が条例で指定する区域内にのみ適用される。」

2.「同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建築物を1の建築物とみなして,日影規制が適用される。」

3.「日影規制は,第一種低層住居専用地域においては,軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物に適用される。」

4.「日影規制は,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域及び準住居地域に適用されるが,近隣商業地域及び商業地域には適用されない」

【正解】

× ×

原題では正解肢は4でしたが,その後の法改正により1も×になったため複数正解です。

●日影規制の出題歴
昭和55年・問20・肢1昭和55年・問22昭和56年・問24昭和57年・問24・肢1昭和59年・問24昭和60年・問21・肢3昭和62年・問24・肢3昭和63年・問24・肢2平成2年・問24・肢43年・問24・肢44年・問23・肢35年・問23・肢47年・問24

1.「日影規制は,都市計画区域のうち,地方公共団体が条例で指定する区域内にのみ適用される。」

【正解:×

◆都市計画区域外でも日影規制の対象区域になり得る

 日影規制は,確かに,地方公共団体が条例で指定する区域内に適用されますが,都市計画区域内のみとは限らず,都市計画区域外でも適用されることがあるので×です。

都市計画区域外での日影規制

 1) 準都市計画区域でも日影規制が適用されます。(41条の2)

 2) 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内でも,知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては,地方公共団体は,当該区域内における土地利用の状況等を考慮して,適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは,政令で定める基準に従い,条例で,日影規制を定めることができます。(68条の9)

両区域外の知事指定区域での日影規制の制限は,『用途地域の指定のない区域内の制限より厳しいものでないこと。』という規定がある。(施行令136条の2の8第1項6号)

2.「同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建築物を1の建築物とみなして,日影規制が適用される。」

【正解:昭和55年・問22,59年・問24,平成7年・問24,

◆同一の敷地に2以上の建築物

 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合には,これらの建築物を一の建築物とみなして日影規制を適用します。(56条の2第2項)

3.「日影規制は,第一種低層住居専用地域においては,軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物に適用される。」

【正解:昭和56年・問24・肢1,昭和59年・問24・肢3,平成2年・問24・肢4,

◆日影規制が適用される建築物

 日影規制が適用される建築物は以下のものです。
日影規制が適用される建築物
低層住居専用地域  軒の高さ7mを超えるか,又は,
 地階を除き階数3以上の建築物・・・(1)
低層住居専用地域以外の適用区域

(低層住居専用地域以外の5つの住居系

+近隣商業+準工業)

 高さが10 m超・・・(2)
用途地域の指定のない区域  ・・・(1),(2)のどちらか
 地方公共団体が条例で決めます

4.「日影規制は,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域及び準住居地域に適用されるが,近隣商業地域及び商業地域には適用されない」

【正解:×

◆日影規制の適用区域

商業地域には,原則として,日影規制は適用されないが,近隣商業地域は日影規制の適用を受けるので誤り。

 日影規制の対象区域は,その区域の存する地方の気候及び風土,土地利用の状況等を勘案して地方公共団体が条例で指定します。(建築基準法では,どのように日影規制の区域を指定するかは,地方公共団体に任されています。)

都市計画区域 低層住居専用地域,中高層住居専用地域,住居地域,
準住居地域,近隣商業地域,準工業地域,
用途地域の指定のない区域のうちで,
地方公共団体が条例で日影規制の対象区域を指定する。

(商業地域・工業地域・工業専用地域を除く。)

準都市計画区域
知事指定区域

(都市計画区域及び
準都市計画区域外)

都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内で,
地方公共団体が条例で日影規制の対象区域を指定する。
(法68条の9第1項,施行令136条の2の9)

●日影規制と用途地域の出題歴

低層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,平成2年,

中高層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,♯昭和63年,平成3年,平成7年

住居地域 昭和56年,昭和57年,昭和59年,平成4年

近隣商業 昭和55年,昭和56年,昭和59年,平成4年

商業地域 昭和59年,昭和60年,平成5年,


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