法令上の制限 実戦篇
都市計画法の過去問アーカイブス 昭和59年・問24 日影規制
建築基準法第56条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限 (以下「日影規制」という。) に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和59年・問24) |
1.「日影規制は,都市計画区域のうち,地方公共団体が条例で指定する区域内にのみ適用される。」 |
2.「同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建築物を1の建築物とみなして,日影規制が適用される。」 |
3.「日影規制は,第一種低層住居専用地域においては,軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物に適用される。」 |
4.「日影規制は,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域及び準住居地域に適用されるが,近隣商業地域及び商業地域には適用されない」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | × |
原題では正解肢は4でしたが,その後の法改正により1も×になったため複数正解です。
●日影規制の出題歴 |
昭和55年・問20・肢1,昭和55年・問22,昭和56年・問24,昭和57年・問24・肢1,昭和59年・問24,昭和60年・問21・肢3,昭和62年・問24・肢3,昭和63年・問24・肢2,平成2年・問24・肢4,3年・問24・肢4,4年・問23・肢3,5年・問23・肢4,7年・問24, |
1.「日影規制は,都市計画区域のうち,地方公共団体が条例で指定する区域内にのみ適用される。」 |
【正解:×】 ◆都市計画区域外でも日影規制の対象区域になり得る 日影規制は,確かに,地方公共団体が条例で指定する区域内に適用されますが,都市計画区域内のみとは限らず,都市計画区域外でも適用されることがあるので×です。 ●都市計画区域外での日影規制 1) 準都市計画区域でも日影規制が適用されます。(41条の2) 2) 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内でも,知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては,地方公共団体は,当該区域内における土地利用の状況等を考慮して,適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは,政令で定める基準に従い,条例で,日影規制を定めることができます。(68条の9) ※両区域外の知事指定区域での日影規制の制限は,『用途地域の指定のない区域内の制限より厳しいものでないこと。』という規定がある。(施行令136条の2の8第1項6号) |
2.「同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建築物を1の建築物とみなして,日影規制が適用される。」 |
【正解:○】昭和55年・問22,59年・問24,平成7年・問24, ◆同一の敷地に2以上の建築物 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合には,これらの建築物を一の建築物とみなして日影規制を適用します。(56条の2第2項) |
3.「日影規制は,第一種低層住居専用地域においては,軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物に適用される。」 |
【正解:○】昭和56年・問24・肢1,昭和59年・問24・肢3,平成2年・問24・肢4, ◆日影規制が適用される建築物 日影規制が適用される建築物は以下のものです。
|
4.「日影規制は,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域及び準住居地域に適用されるが,近隣商業地域及び商業地域には適用されない」 |
【正解:×】 ◆日影規制の適用区域
日影規制の対象区域は,その区域の存する地方の気候及び風土,土地利用の状況等を勘案して地方公共団体が条例で指定します。(建築基準法では,どのように日影規制の区域を指定するかは,地方公共団体に任されています。)
|
●日影規制と用途地域の出題歴 |
低層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,平成2年, 中高層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,♯昭和63年,平成3年,平成7年 住居地域 昭和56年,昭和57年,昭和59年,平成4年 近隣商業 昭和55年,昭和56年,昭和59年,平成4年 商業地域 昭和59年,昭和60年,平成5年, |