法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 平成3年・問24 中高層住居専用地域

建ぺい率・容積率・道路斜線制限・日影規制


第二種中高層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。。(平成3年・問24)

1.「第二種中高層住居専用地域内においては,耐火建築物でも,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (建ぺい率) は,4/10を超えることはできない。」

2.「第二種中高層住居専用地域内において,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (容積率) として都市計画で定められる値は,20/10以下である。

3.「第二種中高層住居専用地域内にある建築物については,道路斜線制限 (建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。) の適用はない。」

4.「第二種中高層住居専用地域内においても,高さが9mの建築物であれば,日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。」

【正解】

× × ×

1.「第二種中高層住居専用地域内においては,耐火建築物でも,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (建ぺい率) は,4/10を超えることはできない。」

【正解:×

◆建ぺい率

 第二種中高層住居専用地域では,3/10,4/10,5/10,6/10,のうち当該地域に関する都市計画で定められた建ぺい率の最高限度を超えて建築することはできません。(建築基準法・53条1項1号)

 本肢では,<4/10を超えることはできない>とあるので誤りです。

  原則 角地 防火+耐火 角地防火+耐火
低層住居専用地域

中高層住居専用地域

工業専用地域

(低・中・工専)

3/10

6/10

+1/10 +1/10 +2/10

低層住居専用地域と中高層住居専用地域,工業専用地域では,『都市計画で定める建ぺい率の最高限度の候補となる数値が同じだということは覚えておく必要があります。

2.「第二種中高層住居専用地域内において,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (容積率) として都市計画で定められる値は,20/10以下である。

【正解:×

◆容積率

 第二種中高層住居専用地域内に関する都市計画で,容積率の限度として定めることができる最高値は,50/10なので誤りです。(建築基準法・52条1項2号)

 用途地域  容積率の最高限度
中高層住居専用地域
住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域
10/10,15/10,20/10,30/10,40/10,50/10

のうち,都市計画で定められたもの

3.「第二種中高層住居専用地域内にある建築物については,道路斜線制限 (建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。) の適用はない。」

【正解:×

◆道路斜線制限と低層住居専用地域の高さの限度

 道路斜線制限は,都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての区域に適用されるので(建築基準法・56条1項1号),<第二種中高層住居専用地域内にある建築物には道路斜線制限の適用はない>とする本肢は誤りです。

   北側斜線制限  隣地斜線制限  道路斜線制限
 低層住居専用地域   ある  × ない

 この地域での高さは
 10m又は12mを
 超えることができない
 ので不要。

  ある
 中高層住居専用地域   ある

 日影規制の対象
 なっているときは
 
適用されない。

  ある   ある
 上記以外の用途地域,

 用途地域の指定のない区域

 × ない   ある   ある

4.「第二種中高層住居専用地域内においても,高さが9mの建築物であれば,日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。」

【正解:昭和56年・問24・肢2,昭和63年・問24・肢2,平成3年・問24・肢4,平成7年・問24・肢2,

◆日影規制の適用される建築物

 日影規制は区域によって,適用される建築物が異なります。第一種・第二種低層住居専用地域を除いた日影規制が適用される用途地域では『高さ10m超』です。

 したがって,第二種中高層住居専用地域内の高さが9mの建築物は,日影による中高層の建築物の高さの制限を受けません。〔第二種中高層住居専用地域内の高さ10m以下の建築物には適用されない。〕

日影規制が適用される建築物
低層住居専用地域  軒の高さ7mを超えるか,又は,
 地階を除き階数3以上の建築物・・・(1)
低層住居専用地域以外の適用区域

(低層住居専用地域以外の5つの住居系

+近隣商業+準工業)※商・工・工専はなし

 高さが10 m超・・・(2)
用途地域の指定のない区域  ・・・(1),(2)のどちらか
 地方公共団体が条例で決めます

●日影規制の出題歴
昭和55年・問20・肢1昭和55年・問22昭和56年・問24昭和57年・問24・肢1昭和59年・問24昭和60年・問21・肢3昭和62年・問24・肢3昭和63年・問24・肢2平成2年・問24・肢43年・問24・肢44年・問23・肢35年・問23・肢47年・問24

●日影規制と用途地域の出題歴

低層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,平成2年,

中高層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,♯昭和63年,平成3年,平成7年

住居地域 昭和56年,昭和57年,昭和59年,平成4年

近隣商業 昭和55年,昭和56年,昭和59年,平成4年

商業地域 昭和59年,昭和60年,平成5年,


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