法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 平成5年・問23 建築物の高さの制限

道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影規制


建築物の高さの制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成5年・問23)

1.「道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は,用途地域の指定のない区域内については,適用されない。」

2.「隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は,第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域内については,適用されない。

3.「北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は,第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域内に限り,適用される。」

4.「日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は,商業地域内においても,適用される。」

【正解】

× × ×

   北側斜線制限  隣地斜線制限  道路斜線制限
 低層住居専用地域   ある  × ない

 この地域での高さは
 10m又は12mを
 超えることができない
 ので不要。

  ある
 中高層住居専用地域   ある

 日影規制の対象
 なっているときは
 
適用されない。

  ある   ある
 上記以外の用途地域,

 用途地域の指定のない区域

 × ない   ある   ある

1.「道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は,用途地域の指定のない区域内については,適用されない。」

【正解:×

◆道路斜線制限

 道路斜線制限は,都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての区域に適用されるので(建築基準法・56条1項1号),<用途地域の指定のない区域内については,適用されない>とする本肢は誤りです。

●ポイント  道路斜線制限は,

         都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての区域に適用される

2.「隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は,第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域内については,適用されない。

【正解:×平成5年・問23・肢2,平成6年・問21・肢3,

◆隣地斜線制限は低層住居専用地域以外の区域に適用される。

 隣地斜線制限は,都市計画区域及び準都市計画区域内の第一種・第二種低層住居専用地域を除いた区域に適用されます。(建築基準法・56条・1項・2号)

 したがって,隣地斜線制限は,第一種低層住居専用地域には適用されませんが,第一種中高層住居専用地域内については適用されるので,本肢は誤りです。

3.「北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は,第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域内に限り,適用される。」

【正解:

◆北側斜線

 北側斜線制限は,都市計画区域及び準都市計画区域内の第一種・第二種低層住居専用地域及び第一種・第二種中高層専用住宅地域にのみ適用されます。(建築基準法・56条・1項・3号)

●ポイント  北側斜線制限は低層住居専用地域・中高層専用地域にのみ適用され

        それ以外の区域では,北側斜線制限はない。

日影規制のある中高層住居専用地域では,北側斜線制限はない。

●北側斜線制限の出題
(2つの区域にわたる場合)平成16年・問20・肢2(中高層住居専用地域と日影制限)昭和63年・問24・肢2(第一種住居地域には適用されない)昭和63年・問24・肢3(適用区域)平成5年・問23・肢3,

4.「日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は,商業地域内においても,適用される。」

【正解:×

◆日影規制と用途地域

 日影制限は,商業地域内の建築物には,原則として,適用されません。

日影規制が適用される建築物
低層住居専用地域  軒の高さ7mを超えるか,又は,
 地階を除き階数3以上の建築物・・・(1)
低層住居専用地域以外の適用区域

(低層住居専用地域以外の5つの住居系

+近隣商業+準工業)

 高さが10 m超・・・(2)
用途地域の指定のない区域  ・・・(1),(2)のどちらか
 地方公共団体が条例で決めます
●日影規制の出題歴
昭和55年・問20・肢1昭和55年・問22昭和56年・問24昭和57年・問24・肢1昭和59年・問24昭和60年・問21・肢3昭和62年・問24・肢3昭和63年・問24・肢2平成2年・問24・肢43年・問24・肢44年・問23・肢35年・問23・肢47年・問24

●日影規制と用途地域の出題歴

低層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,平成2年,

中高層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,♯昭和63年,平成3年,平成7年

住居地域 昭和56年,昭和57年,昭和59年,平成4年

近隣商業 昭和55年,昭和56年,昭和59年,平成4年

商業地域 昭和59年,昭和60年,平成5年,


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