法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成5年・問23 建築物の高さの制限
道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影規制
建築物の高さの制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成5年・問23) |
1.「道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は,用途地域の指定のない区域内については,適用されない。」 |
2.「隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は,第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域内については,適用されない。」 |
3.「北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は,第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域内に限り,適用される。」 |
4.「日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は,商業地域内においても,適用される。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
北側斜線制限 | 隣地斜線制限 | 道路斜線制限 | |
低層住居専用地域 | ○ ある | × ない
この地域での高さは |
○ ある |
中高層住居専用地域 | △ ある
日影規制の対象に |
○ ある | ○ ある |
上記以外の用途地域, 用途地域の指定のない区域 |
× ない | ○ ある | ○ ある |
1.「道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は,用途地域の指定のない区域内については,適用されない。」 |
【正解:×】 ◆道路斜線制限 道路斜線制限は,都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての区域に適用されるので(建築基準法・56条1項1号),<用途地域の指定のない区域内については,適用されない>とする本肢は誤りです。
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2.「隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は,第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域内については,適用されない。」 |
【正解:×】平成5年・問23・肢2,平成6年・問21・肢3, ◆隣地斜線制限は低層住居専用地域以外の区域に適用される。 隣地斜線制限は,都市計画区域及び準都市計画区域内の第一種・第二種低層住居専用地域を除いた区域に適用されます。(建築基準法・56条・1項・2号) したがって,隣地斜線制限は,第一種低層住居専用地域には適用されませんが,第一種中高層住居専用地域内については適用されるので,本肢は誤りです。 |
3.「北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は,第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域内に限り,適用される。」 |
【正解:○】 ◆北側斜線 北側斜線制限は,都市計画区域及び準都市計画区域内の第一種・第二種低層住居専用地域及び第一種・第二種中高層専用住宅地域にのみ適用されます。(建築基準法・56条・1項・3号)
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●北側斜線制限の出題 |
(2つの区域にわたる場合)平成16年・問20・肢2,(中高層住居専用地域と日影制限)昭和63年・問24・肢2,(第一種住居地域には適用されない)昭和63年・問24・肢3,(適用区域)平成5年・問23・肢3, |
4.「日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は,商業地域内においても,適用される。」 |
【正解:×】 ◆日影規制と用途地域 日影制限は,商業地域内の建築物には,原則として,適用されません。
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●日影規制の出題歴 |
昭和55年・問20・肢1,昭和55年・問22,昭和56年・問24,昭和57年・問24・肢1,昭和59年・問24,昭和60年・問21・肢3,昭和62年・問24・肢3,昭和63年・問24・肢2,平成2年・問24・肢4,3年・問24・肢4,4年・問23・肢3,5年・問23・肢4,7年・問24, |
●日影規制と用途地域の出題歴 |
低層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,平成2年, 中高層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,♯昭和63年,平成3年,平成7年 住居地域 昭和56年,昭和57年,昭和59年,平成4年 近隣商業 昭和55年,昭和56年,昭和59年,平成4年 商業地域 昭和59年,昭和60年,平成5年, |