法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 昭和63年・問24 建築物の高さの制限

低層住居専用地域の高さの限度・道路斜線制限・北側斜線制限・日影規制・特定街区


建築物の各部分の高さに関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。 (昭和63年・問24)

1.「第一種低層住居専用地域内及び第二種低層住居専用地域内においては,建築物の高さはすべて10 m又は12 m以内に制限されているため,当該地域内の建築物については,道路斜線制限※1 の適用はない。」

2.「第一種中高層住居専用地域内及び第二種中高層住居専用地域内において,条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が行われている区域内の建築物については,隣地斜線制限※2 の適用はない。」

3.「第1種住居地域内の建築物についても,北側斜線制限※3 の適用がある。」

4.「特定街区の建築物については,道路斜線制限,隣地斜線制限及び北側斜線制限はすべて適用されない。」

※1  道路斜線制限とは,建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。

※2  隣地斜線制限とは,同条同項第2号の制限をいう。

※3  北側斜線制限とは,同条同項第3号の制限をいう。

【正解】

× × ×

   北側斜線制限  隣地斜線制限  道路斜線制限
 低層住居専用地域   ある  × ない

 この地域での高さは
 10m又は12mを
 超えることができない
 ので不要。

  ある
 中高層住居専用地域   ある

 日影規制の対象
 なっているときは
 
適用されない。

  ある   ある
 上記以外の用途地域,

 用途地域の指定のない区域

 × ない   ある   ある

1.「第一種低層住居専用地域内及び第二種低層住居専用地域内においては,建築物の高さはすべて10 m又は12 m以内に制限されているため,当該地域内の建築物については,道路斜線制限※1 の適用はない。」

【正解:×

◆道路斜線制限と低層住居専用地域の高さの限度

 道路斜線制限は,都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての区域に適用されるので(建築基準法・56条1項1号),<低層住居専用地域内では道路斜線制限の適用はない>とする本肢は誤りです。

 また,第一種・第二種低層住居専用地域内では,10m又は12m〔どちらかが都市計画で建築物の高さの限度として指定〕を超える建築物を建築することはできません(建築基準法・55条1項)が,これには例外もあるので,<すべて10 m又は12 m以内に制限されている>という前半部分も誤りです。

●ポイント  低層住居専用地域内では,隣地斜線制限はない。

●低層住居専用地域の高さの限度が適用除外になる場合

 以下の場合は,第一種・第二種低層住居専用地域内であっても,10m又は12mを超える建築物を建てることができます。

・『その敷地の周囲に広い公園,広場,道路その他の空地を有する建築物で,特定行政庁が,低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認め,建築審査会の同意を得て,許可した場合』,(建築基準法・55条3項1号)

・『学校その他の建築物で,特定行政庁が,その用途によってやむを得ないと認め,建築審査会の同意を得て許可した場合(建築基準法・55条3項2号)

2.「第一種中高層住居専用地域内及び第二種中高層住居専用地域内において,条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が行われている区域内の建築物については,隣地斜線制限※2 の適用はない。」

【正解:×

◆日影規制のある中高層住居専用地域では,北側斜線制限はない。

第一種中高層住居専用地域内及び第二種中高層住居専用地域内のうち,

日影規制の対象区域内では,北側斜線制限は適用されません(56条第1項3号)

 × 隣地斜線制限の適用はない →  北側斜線制限の適用はない

 第一種中高層住居専用地域内及び第二種中高層住居専用地域内においては,日影規制の対象区域内でも,隣地斜線制限は適用されるので,本肢は誤りです。 

●日影規制の適用区域

都市計画区域 低層住居専用地域,中高層住居専用地域,住居地域,
準住居地域,近隣商業地域,準工業地域,
用途地域の指定のない区域のうちで,
地方公共団体が条例で日影規制の対象区域を指定する。

(商業地域・工業地域・工業専用地域を除く。)

準都市計画区域
知事指定区域

(都市計画区域及び
準都市計画区域外)

都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内で,
地方公共団体が条例で日影規制の対象区域を指定する。
(法68条の9第1項,施行令136条の2の9)

日影規制が適用される建築物
低層住居専用地域  軒の高さ7mを超えるか,又は,
 地階を除き階数3以上の建築物・・・(1)
低層住居専用地域以外の適用区域

(低層住居専用地域以外の5つの住居系

+近隣商業+準工業)

 高さが10 m超・・・(2)
用途地域の指定のない区域  ・・・(1),(2)のどちらか
 地方公共団体が条例で決めます

●日影規制と用途地域の出題歴

低層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,平成2年,
中高層住居専用地域 昭和56年,昭和59年,♯昭和63年,平成3年,平成7年
住居地域 昭和56年,昭和57年,昭和59年,平成4年
近隣商業 昭和55年,昭和56年,昭和59年,平成4年
商業地域 昭和59年,昭和60年,平成5年,

3.「第1種住居地域内の建築物についても,北側斜線制限※3 の適用がある。」

【正解:×

◆北側斜線制限は,低層住居専用地域・中高層専用地域の2つの地域のみ

 北側斜線制限は,低層住居専用地域・中高層専用地域の2つの地域のみ適用され,それ以外の地域には適用されません。(建築基準法・56条1項3号)

●ポイント  北側斜線制限は低層住居専用地域・中高層専用地域にのみ適用され

        それ以外の区域では,北側斜線制限はない。

日影規制のある中高層住居専用地域では,北側斜線制限はない。

 したがって,本肢は誤りです。

●北側斜線制限の出題
(2つの区域にわたる場合)平成16年・問20・肢2(中高層住居専用地域と日影制限)昭和63年・問24・肢2(第一種住居地域には適用されない)昭和63年・問24・肢3(適用区域)平成5年・問23・肢3

4.「特定街区の建築物については,道路斜線制限,隣地斜線制限及び北側斜線制限はすべて適用されない。」

【正解:関連・昭和61年・問23・肢3,

◆特定街区には斜線制限はない。

 特定街区の建築物については,日影規制・道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限等の建築基準法の規定は適用されません。(建築基準法・60条3項)

●ポイント  特定街区の建築物では,

     容積率,建ぺい率,敷地面積の最低限度,
     日影規制,道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限

 等の建築基準法の規定は適用されない。(建築基準法・60条3項)

●特定街区の都市計画で定めるもの  

     容積率の最高限度,高さの最高限度,壁面の位置の制限,

                            (都市計画法・8条3項・2号リ)

特定街区での壁面の位置の制限は,昭和61年・問23・肢2 で出題があります。


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