法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 昭和57年・問23 用途制限
第一種中高層住居専用地域において,原則として建築することができる建築物の組合せのうち,誤っているものはどれか。(昭和57年・問23) |
1.「共同住宅,寄宿舎,下宿」 |
2.「神社,寺院,教会」 |
3.「大学,専修学校,自動車教習所」 改 |
4.「診療所,病院,老人ホーム」 改 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「共同住宅,寄宿舎,下宿」 |
【正解:○】 ◆共同住宅,寄宿舎,下宿 共同住宅・寄宿舎・下宿とも,第一種中高層住居専用地域では建築することができます。 ●住宅・兼用住宅(店舗・事務所が一定規模内)・図書館・老人ホームのグループ
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2.「神社,寺院,教会」 |
【正解:○】 ◆神社,寺院,教会 神社,寺院,教会ともすべての用途地域で建築できるので,第一種中高層住居専用地域では建築することができます。 ●寺院・神社・教会
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3.「大学,専修学校,自動車教習所」 改 |
【正解:×】 ◆大学,専修学校,自動車教習所 第一種中高層住居専用地域では,大学と専修学校は建築できますが,自動車教習所〔第一種住居地域から〕は建築することはできません。 ●大学と専修学校
●自動車教習所
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4.「診療所,病院,老人ホーム」 改 |
【正解:○】 ◆診療所,老人ホーム,病院 診療所,老人ホーム,病院とも,第一種中高層住居専用地域では建築することができます。 ●老人ホーム
●病院と診療所
●病院と診療所の違い (医療法1条の5)
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