法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 平成9年・問23 防火地域・準防火地域


防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成9年・問23)

1.「防火地域内にある延べ面積が150平方メートルの事務所の用に供する建築物は,準耐火建築物としなければならない。」

2.「防火地域又は準防火地域内においては,建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。

3.「防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」

4.「建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては,その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。」

【正解】

× × ×

1.「防火地域内にある延べ面積が150平方メートルの事務所の用に供する建築物は,準耐火建築物としなければならない。」

【正解:×

防火地域内の建築物

 防火地域内,延べ面積150平方メートル
 ↓
 100平方メートル<延べ面積なので 耐火建築物

 防火地域内の建築物で延べ面積が100平方メートルを超えるものは,耐火建築物にしなければなりません。『準耐火建築物としなければならない』とする本肢は誤りです。(建築基準法・61条1号)

●防火地域内の建築物
 階数が3以上,又は

 延べ面積が100平方メートルを超える建築物

 耐火建築物
 上記以外の建築物  耐火建築物,or,

 準耐火建築物

延べ面積 \ 地階を含む階数 2以下 3以上
延べ面積≦100平方メートル 耐火 or 準耐火 耐火建築物
100平方メートル<延べ面積 耐火建築物 耐火建築物

2.「防火地域又は準防火地域内においては,建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。

【正解:×昭和56年・問22・肢3,昭和58年・問23・肢3,平成2年・問22・肢4,平成9年・問23・肢2,

◆防火地域・準防火地域内の屋根の構造

 防火地域又は準防火地域に指定された市街地は,通常の区域よりも建物が稠密で,火の粉の大きさも大きくなることが予想されます。このため,市街地における通常の火災による火の粉で屋根が燃えることのないように,建築物の構造及び用途の区分に応じて屋根の構造の性能の規定化が図られています。

 平成9年当時は,『防火地域又は準防火地域内においては,建築物の屋根で耐火構造または準耐火構造でないものは,不燃材料で造り,又はふかなければならない』という規定でしたが,現在では,建築物の構造及び用途の区分に応じて屋根の構造が定められており,建築物の屋根はすべて耐火構造としなければならないわけではありません。(建築基準法・63条,施行令136条の2の2,建設省告示・平成12年5月25日・1365号)

●防火地域・準防火地域の屋根の構造
第63条  防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

3.「防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」

【正解:昭和56年・問22,58年・問23,平成9年・問23,15年・問20

◆隣地境界線に接する外壁−防火地域又は準防火地域内にある建築物−

 防火地域・準防火地域内にあり外壁が耐火構造の建築物は外壁を隣地境界線に接して設けることができます。(建築基準法・65条)

●外壁・壁面線の制限
外壁後退距離 〔第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域〕
(54条1項,2項)(昭和55年・問20,61年・問22,平成6年・問21)

壁面線の指定 壁面線が特定行政庁により指定されているときは,建築物の壁,柱,高さ2m超の門・へいを,壁面線を越えて建築してはならない。(46条,47条)(平成5年・問22)

壁面の位置の制限 〔高度利用地区・特定街区〕建築物の壁又はこれに代わる柱は,建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き,原則として,都市計画で定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。(59条2項,60条2項)(昭和61年・問22)

隣地境界線に接する外壁 防火地域・準防火地域内にあり外壁が耐火構造の建築物は外壁を隣地境界線に接して設けることができる。(65条)(昭和56年・問22,58年・問23,平成9年・問23,15年・問20)

4.「建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては,その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。」

【正解:×昭和56年・平成9年・13年と同一問題

◆防火地域・準防火地域にわたる場合 → 厳しいほうの防火地域の規定が適用

 規制の厳しい方の
 規定が適用される
 ⇒ 防火地域と準防火地域

 ⇒ 準防火地域〔防火地域を除く〕それ以外の区域

 ⇒ 屋根不燃区域〔防火地域・準防火地域を除く〕それ以外の区域

 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合には,原則として,その全部について,防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。(建築基準法・67条2項)

▼例外 (平成16年出題)

 建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは,その防火壁外の部分については,準防火地域内の建築物の規定が適用されます。 (建築基準法・67条2項但書)

← 防火地域内の部分 → ← 準防火地域内の部分                 →
   (準防火地域内)

 防火地域の規定    

   
 ←     防火地域内の建築物の規定→ ←準防火地域内の建築物の規定→

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