法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成10年・問21 用途制限
建築物の用途制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については考慮しないものとする。(平成10年・問21) |
1.「第一種低層住居専用地域内においては,小学校を建築することはできない。」 |
2.「第一種住居地域内においては,床面積の合計が 1,000平方メートルの物品販売業を営む店舗を建築することはできない。」 |
3.「近隣商業地域内においては,料理店を建築することはできない。」 |
4.「工業地域内においては,共同住宅を建築することはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「第一種低層住居専用地域内においては,小学校を建築することはできない。」 |
【正解:×】 ◆小学校 小学校は,工業地域・工業専用地域では,特定行政庁の許可なく,建築することができません。
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2.「第一種住居地域内においては,床面積の合計が 1,000平方メートルの物品販売業を営む店舗を建築することはできない。」 |
【正解:×】 ◆物品販売業を営む店舗 物品販売業を営む店舗は,その用途に供する床面積の規模によって,特定行政庁の許可なく建築できる用途地域が異なります。ただし,工業専用地域では建築不可なのは共通。 第一種住居地域内では,床面積の合計が 3,000平方メートル以下の物品販売業を営む店舗を建築できるので,本肢は誤りです。
▲この表で、店舗とは、「物品販売業を営む店舗」です。 |
3.「近隣商業地域内においては,料理店を建築することはできない。」 |
【正解:○】 ◆料理店 近隣商業地域内では,料理店〔商業地域・準工業地域のみ〕は,特定行政庁の許可なく建築することはできません。 ●料理店 (料亭)・・・商業地域・準工業地域のみ
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4.「工業地域内においては,共同住宅を建築することはできない。」 |
【正解:×】 ◆共同住宅 特定行政庁の許可なく,共同住宅を建築することができないのは工業専用地域です。本肢は,<工業地域内においては,建築することはできない>としているので誤りです。 ●住宅・兼用住宅(店舗・事務所が一定規模)・図書館・老人ホームのグループ
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