法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成元年・問24 用途制限
建築基準法第48条の規定による用途地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については,考慮しないものとする。(平成元年・問24) |
1.「第一種低層住居専用地域内においては,中学校は建築することができるが,大学は建築することができない。」 |
2.「第二種中高層住居専用地域内においては,自動車教習所は建築することはできるが,自動車修理工場は建築することができない。」 |
3.「近隣商業地域内においては,映画館は建築することができるが,まあじゃん屋は建築することができない。」 |
4.「工業専用地域内においては,ホテルは建築することができるが,共同住宅は建築することができない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「第一種低層住居専用地域内においては,中学校は建築することができるが,大学は建築することができない。」 |
【正解:○】 ◆中学校と大学 中学校〔第一種低層住居専用地域から準工業地域まで〕と大学〔第一種中高層住居専用地域から準工業地域まで〕のと違いは,明確に覚えておきましょう。
|
2.「第二種中高層住居専用地域内においては,自動車教習所は建築することはできるが,自動車修理工場は建築することができない。」 |
【正解:×】 ◆自動車教習所と自動車修理工場 第二種中高層住居専用地域内では,自動車教習所〔第一種住居地域から〕,自動車修理工場〔準住居専用地域から〕とも,特定行政庁の許可なく建築することはできません。 ●自動車教習所と自動車修理工場の比較
|
3.「近隣商業地域内においては,映画館は建築することができるが,まあじゃん屋は建築することができない。」 |
【正解:×】 ◆映画館・まあじゃん屋 近隣商業地域内では,まあじゃん屋 〔第二種住居地域から〕,映画館〔準住居地域から〕とも建築することができるので,誤りです。 ●映画館・・・準住居地域から
●まあじゃん屋・・・第二種住居地域から
|
4.「工業専用地域内においては,ホテルは建築することができるが,共同住宅は建築することができない。」 |
【正解:×】 ◆ホテルと共同住宅 工業専用地域内では,共同住宅〔第一種低層住居専用地域から工業地域まで〕,ホテル〔第一種住居地域から準工業地域まで〕とも,特定行政庁の許可なく建築することはできません。 ●共同住宅・・・第一種低層住居専用地域から
●ホテル・・・第一種住居地域から
|