法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 昭和49年 道路の定義


建築基準法上の道路に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和49年)

1.「都市計画区域または準都市計画区域に指定された際,現に存在する私道は,すべて道路とみなされる。」

2.「新たに築造して特定行政庁からその位置の指定を受ける道路の幅員は原則として4メートル以上でなければならない。

3.「都市計画区域または準都市計画区域内における建築物の敷地は,原則として,道路に2メートル以上接しなければならない。」

4.「幅員2.7メートルの現に存在する道で,適用のとき現に建物が立ち並んでおり,特定行政庁が指定したものは,道路である。」

【正解】

×

1.「都市計画区域または準都市計画区域に指定された際,現に存在する私道は,すべて道路とみなされる。」

【正解:×昭和49年・肢1,昭和52年・肢2,昭和59年・問22・肢1,

◆現に存する道〔既存道路〕

 都市計画区域や準都市計画区域に指定された際に,『現に存する道』は,4m以上であれば,道路とみなされますが,4m未満のときは特定行政庁の指定がなければ道路とはみなされない(2項道路)ので,本肢は誤りです。(建築基準法42条1項3号,41条の2)

既存道路  都市計画区域や準都市計画区域に指定された際に,幅員が4m以上で
あった道路。

 ⇒特定行政庁の指定がなくても建築基準法の「道路」になる。

2項道路  都市計画区域や準都市計画区域に指定された際に,幅員が4m未満で
特定行政庁の指定があったもの

 ⇒特定行政庁の指定がないと建築基準法の「道路」にはならない。

2.「新たに築造して特定行政庁からその位置の指定を受ける道路の幅員は原則として4メートル以上でなければならない。

【正解:昭和49年・肢2,昭和52年・肢1,昭和58年・問22・肢1,

◆位置指定道路

 土地を建築物の敷地として利用するために道路法・都市計画法などの法律によらないで新たに築造する道(私道)の場合,幅員が4 m 以上あり,政令で定める基準に適合して,築造しようとする者が特定行政庁の指定を受けたものでなければ,建築基準法上の道路とは言えません。(位置指定道路,建築基準法・42条1項5号)

●位置指定道路
土地を建築物の敷地として利用するために法律によらないで新たに築造する道のうち,

幅員が4 m 以上 + 政令で定める基準に適合 + 特定行政庁の位置の指定

この三つの要件を満たしているもの

 計画道路  2年以内に一定の法律による新設又は変更の事業計画が執行され

 る予定で,特定行政庁が指定したもの。

 位置指定道路  道路法,都市計画法等の法律によらないで築造する,政令に定める

 基準に適合する道で,築造しようとする者が特定行政庁から指定を

 受けたもの ⇒ 幅員4m以上であることに注意。

 2項道路  法が適用された際,現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の

 道で,特定行政庁の指定したもの。

3.「都市計画区域または準都市計画区域内における建築物の敷地は,原則として,道路に2メートル以上接しなければならない。」

【正解:

◆接道義務

 都市計画区域または準都市計画区域内における建築物の敷地は,道路(自動車のみの交通の用に供する道路や特定高架道路等で地区計画の区域内の一定のものを除く。)に2メートル以上接しなければなりません。(建築基準法・43条1項)

 ただし,その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては,適用されません。

4.「幅員2.7メートルの現に存在する道で,適用のとき現に建物が立ち並んでおり,特定行政庁が指定したものは,道路である。」

【正解:昭和49年・肢4,昭和52年・肢3,昭和59年・問22・肢1,平成4年・問22・肢1・肢3,平成6年・問22・肢4,

◆2項道路

 都市計画区域や準都市計画区域に指定・編入された際に,『現に建築物が立ち並んでいる道』で,4m未満のものは,特定行政庁の指定があれば道路とみなされます(2項道路)。(建築基準法42条2項,41条の2)

 この2項道路については,原則として,

 道路の中心線からの水平距離2mの線が,その道路と建築物の敷地との境界線とみなされます。

 建築物の敷地内であっても,道路の中心線から2mまでの部分は「道路」とみなされ,建築物の建築はもちろん,塀などの築造も認められません。また,建ぺい率や容積率の計算上でも,敷地面積に算入されません。

<参考>

 この2項道路の道の向い側が、建築物が並ぶような所ではなく、がけ地、河川、線路敷等の場合における敷地と道路の境界線は、道路の中心線から2mの位置ではなく向い側の道路の境界線(がけ地、河川、線路敷と道路の境界線)から4mの位置になります。

既存道路  都市計画区域や準都市計画区域に指定された際に,幅員が4m以上で
あった道路。

 ⇒特定行政庁の指定がなくても建築基準法の「道路」になる。

2項道路  都市計画区域や準都市計画区域に指定された際に,幅員が4m未満で
特定行政庁の指定があったもの

 ⇒特定行政庁の指定がないと建築基準法の「道路」にはならない。

●特定行政庁が幅員6m以上として指定した区域内
 区域指定の際,現に道路とされていた道については,幅員6m未満であっても,特定行政庁に指定されることによって道路とみなし,道路の中心線からの水平距離3mの線(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は2m)が,その道路と建築物の敷地との境界線とみなされます。

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