宅建過去問 法令上の制限
建築基準法の過去問アーカイブス 平成21年・問18 建築確認
建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。(平成21年・問18) |
ア 準都市計画区域 (都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。) 内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。 |
イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。 |
ウ 都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。 |
エ 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。 |
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ |
<コメント> |
本問題で出題歴があるのはイだけで,そのほかは初出題です。正答率はそのため通常では考えられないほど低いものになっています(22年以降に出題されれば正答率はおそらく70%以上)。
その理由としては,個数問題だからではなく,ア,ウ,エとも,(基本的な出題であり,改正後かなり時間が経過したものであっても),改正施行後,初めての出題であったため,受験者の間で余り知られていなかったという事情があります。 宅建試験では,このように,改正後相当の年数が経過しても,いまだ初出題のものがあるので,注意する必要があります。 |
●出題論点● |
(ア) 準都市計画区域
(イ) 防火地域内の増築 (ウ) 構造計算適合性判定−通知書の交付 (エ) 指定確認検査機関−確認審査報告書の提出 |
【正解】
ア | イ | ウ | エ |
× | × | × | ○ |
正答率 | 43.6% |
ア 準都市計画区域 (都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。) 内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。 |
【正解:×】初出題 ◆準都市計画区域 木造の建築物で階数が2であるものは一般建築物です。一般建築物でも建築確認を受けなければならないのは,都市計画区域,準都市計画区域,準景観地区の各区域内にあるときです(建築基準法6条1項4号)。 本肢では,準都市計画区域内なので,建築確認を受けなければなりません。 |
イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。 |
【正解:×】昭和63年・問22・肢2,[改築]平成10年・問20・肢2, ◆防火地域内の増築 防火地域や準防火地域内では,建築物を増築・改築・移転する場合,面積規模に関係なく,建築確認を受けなければなりません。 ▼防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません(建築基準法6条2項)。 |
ウ 都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。 |
【正解:×】初出題 ◆構造計算適合性判定 都道府県知事は,構造計算適合性判定を求められた場合は,当該構造計算適合性判定を求められた日から原則として14日以内※にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければなりません(建築基準法6条8項,9項)。 ※知事は,この期間内に通知書を交付することができない合理的な理由があるときは,35日の範囲内で延長することができます。 |
エ 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。 |
【正解:○】初出題 ◆指定確認検査機関−確認審査報告書の提出 指定確認検査機関は,確認済証を交付したときは,国土交通省令で定める期間内※に,確認審査報告書を作成し,当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて,特定行政庁に提出しなければなりません(建築基準法6条の2第10項)。 ※確認済証の交付の日から7日以内(施行規則3条の5第1項)。 |