法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成元年・問20 建築確認・防火地域
都市計画区域内の木造2階建て,延べ面積200平方メートル,高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち,建築基準法上誤っているものはどれか。(平成元年・問20) |
1.「大規模の模様替をしようとする場合,建築主事の確認を受ける必要はない。」 |
2.「新築をする場合,検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。」 |
3.「防火地域内においては,建築することができない。」 |
4.「共同住宅に用途変更をする場合,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「大規模の模様替をしようとする場合,建築主事の確認を受ける必要はない。」 |
【正解:○】 ◆一般建築物の修繕や模様替では建築確認は要らない この問題の建築物は<木造2階建て,延べ面積200平方メートル,高さ6mの住宅>なので,『木造の大規模建築物』にも『100平方メートル超の特殊建築物』にも該当しない一般建築物です。 一般建築物の修繕や模様替では,都市計画区域の内外を問わず,建築確認を受ける必要はありません。
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2.「新築をする場合,検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。」 |
【正解:×】平成元年・問23・肢2,〔検査済証交付前に使用できる場合〕昭和57年・問21・肢4,〔検査の申請から7日を経過したとき〕平成8年・問23・肢4, ◆一般の建築物は完了検査を申請すれば,使用を開始することができる 一般の建築物〔『100平方メートル超の特殊建築物』・『木造の大規模建築物』・『木造以外の一定規模の建築物』ではないもの〕は,完了検査を申請すれば,原則として,使用を開始することができます。(建築基準法・7条の6第1項) 肢1より,本問題での建築物は一般建築物なので,完了検査を申請すれば,原則として,使用を開始することができるので,<検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない>とする本肢は誤りです。
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3.「防火地域内においては,建築することができない。」 |
【正解:○】問22の肢1と同じ問題内容。同一年度に同一内容を問う問題があるのは,宅建業法以外の分野では珍しい。 ◆防火地域−延べ面積100平方メートル超⇒耐火建築物
防火地域内で延べ面積が100平方メートルを超えている場合は,耐火建築物にしなければならないので,木造では建築することができません。(建築基準法・61条1号) したがって,本肢は正しい記述です。
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4.「共同住宅に用途変更をする場合,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
【正解:○】 ◆延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物に用途変更 延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物に用途変更するには建築確認が必要です。(建築基準法・87条1項) 本肢では,<延べ面積が200平方メートルの共同住宅(特殊建築物)に用途変更>するので,建築確認が必要になります。
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