法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成3年・問22 用途制限
建築物の用途制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については,考慮しないものとする。(平成3年・問22) |
1.「第二種住居地域及び工業地域では,ボーリング場を建築することができる。」 |
2.「工業地域及び工業専用地域においては,住宅を建築することはできない。」 |
3.「近隣商業地域及び工業地域においては,ホテルを建築することができる。」 |
4.「すべての用途地域において,診療所及び病院を建築することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「第二種住居地域及び工業地域では,ボーリング場を建築することができる。」 |
【正解:○】 ◆ボーリング場(政令で定める運動施設) ボーリング場〔第一種住居地域から工業地域まで〕は,第二種住居地域及び工業地域とも建築できます。 ●政令で定める運動施設・・・第一種住居地域から
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2.「工業地域及び工業専用地域においては,住宅を建築することはできない。」 |
【正解:×】 ◆住宅 住宅〔第一種低層住居専用地域から工業地域まで〕は工業地域内では建築できますが,工業専用地域内では特定行政庁の許可なく建築することはできません。 ◆住宅・兼用住宅(店舗・事務所が一定規模)・図書館・老人ホームのグループ
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3.「近隣商業地域及び工業地域においては,ホテルを建築することができる。」 |
【正解:×】 ◆ホテルと映画館 ホテル〔第一種住居地域から準工業地域まで〕は近隣商業地域内では建築できますが,工業地域内では特定行政庁の許可なく建築することはできません。 ●ホテル・・・第一種住居地域から
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4.「すべての用途地域において,診療所及び病院を建築することができる。」 |
【正解:×】 ◆病院と診療所 診療所はすべての用途地域で建築できますが,病院は第一種・第二種低層住居専用地域,工業地域,工業専用地域では,特定行政庁の許可なく建築することはできません。 ●病院と診療所
●病院と診療所の違い (医療法1条の5)
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●医療法での定義 |
第1条の5 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 |