法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成6年・問24 防火地域・準防火地域
防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成6年・問24) |
1.「防火地域内において,階数が2で延べ面積が200平方メートルの住宅は,必ず耐火建築物としなければならない。」 |
2.「準防火地域内において,地階を除く階数が3で延べ面積が1,000平方メートルの事務所は,必ず耐火建築物としなければならない。」 |
3.「準防火地域内において,地階を除く階数が3で延べ面積が500平方メートルの事務所を耐火建築物以外のものとする場合は,必ず準耐火建築物としなければならない。」 |
4.「準防火地域内にある看板,広告塔で,建築物の屋上に設けるものは,必ずその主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「防火地域内において,階数が2で延べ面積が200平方メートルの住宅は,必ず耐火建築物としなければならない。」 |
【正解:○】 ◆防火地域−地階を含む階数が3以上⇒耐火建築物
防火地域内の建築物で,延べ面積が100平方メートル超ならば,耐火建築物にしなければなりません。(建築基準法・61条1号)
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2.「準防火地域内において,地階を除く階数が3で延べ面積が1,000平方メートルの事務所は,必ず耐火建築物としなければならない。」 |
【正解:×】 ◆準防火地域−耐火建築物,または準耐火建築物
「耐火建築物としなければならない」とする本肢は誤りです。(建築基準法・62条1号)
※ 外壁の開口部の構造及び面積,主要構造部の防火の措置その他の事項について 防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物 〔注意〕500平方メートル<延べ面積≦1,500平方メートルであっても,地階を除く階数が4以上のときは,耐火建築物になることに注意してください。
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3.「準防火地域内において,地階を除く階数が3で延べ面積が500平方メートルの事務所を耐火建築物以外のものとする場合は,必ず準耐火建築物としなければならない。」 |
【正解:×】 ◆準防火地域−耐火建築物,準耐火建築物,技術的基準に適合する建築物
したがって,「必ず準耐火建築物としなければならない」とする本肢は誤りです。
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4.「準防火地域内にある看板,広告塔で,建築物の屋上に設けるものは,必ずその主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。」 |
【正解:×】平成元年・問22・肢3,平成6年・問24・肢4,11年・問22・肢2, ◆防火地域内での看板等の防火措置⇒不燃材料で造るか,覆わなければならない 防火地域内では,看板・広告塔・装飾塔その他これらに類する工作物で, ・『建築物の屋上に設けるもの』 (平成6年,平成11年) ・『高さ3メートルを超えるもの』(平成元年) の場合は,その主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならないとする規定があります。 しかし,準防火地域内には,このような規定はないので,本肢は誤りです。 ●不燃材料・・・建築材料のうち,不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法・2条第9号) |