法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 平成8年・問25


都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成8年・問25)

1.「建築物の敷地は,原則として道路に2m以上接していなければならないが,その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したときは,この限りではない。」

2.「建築物の敷地は,原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。

3.「公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物について,特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したとしても,道路に突き出して建築してはならない。

4.「地方公共団体は,一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは,条例で,建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。」

【正解】

× × ×

1.「建築物の敷地は,原則として道路に2m以上接していなければならないが,その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したときは,この限りではない。」

【正解:昭和59年・問22・肢2,平成8年・問25・肢1,

◆接道義務の適用除外−特定行政庁が許可するには,建築審査会の同意が必要

 都市計画区域または準都市計画区域内における建築物の敷地は,道路(自動車のみの交通の用に供する道路や特定高架道路等を除く。)に2メートル以上接しなければなりません。(建築基準法・43条1項)

 ただし,その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては,適用されません。

2.「建築物の敷地は,原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。

【正解:×

接道義務

 都市計画区域または準都市計画区域内における建築物の敷地は,原則として,道路(自動車のみの交通の用に供する道路や特定高架道路等で地区計画の区域内の一定のものを除く。)に2メートル以上接しなければなりません。(建築基準法・43条1項)

 この場合の道路は,原則として4m以上の道路です。〔『2項道路』や『特定行政庁が必要と認めて都市計画審議会の議を経て指定する区域での6m以上の道路』である場合もある。〕

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で,特定行政庁が交通上、安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては,接道義務は適用されません。

3.「公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物について,特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したとしても,道路に突き出して建築してはならない。

【正解:×昭和59年・問22・肢4,(例外)平成6年・問22・肢2,平成8年・問25・肢3,平成12年・問24・肢4,

◆道路内の建築制限の例外−地下に設けるもの

 都市計画区域及び準都市計画区域内においては,『建築物』又は『敷地を造成するための擁壁』は,原則として,道路内に,又は道路に突き出して,建築・築造してはいけません。(建築基準法・44条1項)

  自動車のみの交通の用に供する道路
 接道義務での道路  含まれない。
 道路内の建築制限での道路  含む。

 しかし,これには例外があり,「地盤面下に設ける建築物」(平成6年・12年)や「公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」(平成8年)は,道路内でも建築することができます。(建築基準法・44条1項但書)

●建築基準法・44条
(道路内の建築制限)
第44条  建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一  地盤面下に設ける建築物

二  公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

三  地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

四  公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

2  特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

4.「地方公共団体は,一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは,条例で,建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。」

【正解:×昭和58年・問22・肢4,昭和59年・問22・肢3,昭和61年・問24・肢1,平成4年・問22・肢4,平成8年・問25・肢4,平成12年・問24・肢3,

◆敷地と道路の関係についての条例による制限の付加

 地方公共団体は,建築物の敷地と道路との関係について条例で,制限を「付加する」ことはできますが,「緩和する」ことはできないので誤りです。

 建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していても,

建築物の用途(特殊建築物)又は規模の特殊性(階数が3以上である建築物,政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物,延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物)により,

 接道義務の建築基準法の規定だけでは避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては,地方公共団体は,条例で,敷地・建築物と道路との関係について必要な制限を付加することができる,となっています。(建築基準法・43条2項)

具体的な制限の付加の中身は、

  ・敷地の接する道路の幅員 (幅員4m以上というのを変更する)
  ・その敷地が道路に接する部分の長さ (道路に2m以上接するというのを変更する)
  ・その他

となっています。


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