法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成7年・問23 建築確認
建築基準法の確認に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については,考慮に入れないものとする。(平成7年・問23) |
1.「地上2階地下1階建で、延べ面積が200平方メートルの木造住宅を改築しようとする場合において,その改築に係る部分の床面積の合計が20平方メートルであるときは,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
2.「共同住宅の用途に供する部分の床面積が200平方メートルの建築物を増築しようとする場合において,その増築に係る部分の床面積の合計が20平方メートルであるときは,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
3.「鉄骨平家建で、延べ面積が20平方メートルの事務所の大規模の修繕をしようとする場合には,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
4.「都市計画区域内において建築物を新築する場合には,当該建築物の用途,構造又は規模にかかわらず,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「地上2階地下1階建で、延べ面積が200平方メートルの木造住宅を改築しようとする場合において,その改築に係る部分の床面積の合計が20平方メートルであるときは,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
【正解:○】昭和61年・問19・肢4,平成2年・問21・肢1,平成7年・問23・肢1, ◆10平方メートルを超える増築・改築・移転 本肢の建築物は<地上2階地下1階建⇒地階を含む階数が3以上>なので,木造の大規模建築物に該当し,改築に係る床面積の合計が10平方メートル超ならば,どの区域にあっても建築確認が必要です。 本肢の場合は,<改築に係る床面積の合計が20平方メートル>なので,建築確認が必要になります。
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2.「共同住宅の用途に供する部分の床面積が200平方メートルの建築物を増築しようとする場合において,その増築に係る部分の床面積の合計が20平方メートルであるときは,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
【正解:○】 ◆特殊建築物の増築 本肢の建築物は,<共同住宅の用途に供する部分の床面積が200平方メートル>なので,『100平方メートル超の特殊建築物』に該当し,また増築に係る部分の床面積が10平方メートル超なので,防火地域・準防火地域の内外に関係なく,建築主事の確認を受ける必要があります。
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3.「鉄骨平家建で,延べ面積が20平方メートルの事務所の大規模の修繕をしようとする場合には,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
【正解:×】 ◆一般の建築物の修繕や模様替では,建築確認を受ける必要はない 本肢の建築物は,<鉄骨造>であっても<平屋建,延べ面積が20平方メートル>なので,『木造以外の一定規模の建築物』にも『100平方メートル超の特殊建築物』にも該当せず,一般の建築物になります。 一般の建築物の修繕や模様替では,建築確認を受ける必要はありません。
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4.「都市計画区域内において建築物を新築する場合には,当該建築物の用途,構造又は規模にかかわらず,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
【正解:○】 ◆都市計画区域内,準都市計画区域内の建築物 都市計画区域内,準都市計画区域内において建築物を新築する場合は,用途,構造,規模にかかわらず,どんな建築物でも,建築主事の確認を受ける必要があります。(建築基準法・6条1項4号,1号〜3号)
▼都市計画区域内でも,『都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域』では,一般の建築物〔木造の大規模建築物・非木造の一定規模の建築物以外の建築物〕への建築確認の規定が除外されています。 問題文で,「ただし,都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については,考慮に入れないものとする。」としているのはこのためです。 ▼準都市計画区域内でも,『市町村長が市町村都市計画審議会(または都道府県都市計画審議会)の意見を聴いて指定する区域』では,一般の建築物〔木造の大規模建築物・非木造の一定規模の建築物以外の建築物〕への建築確認の規定が除外されています。 |