法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 平成12年・問23 用途制限


建築物の用途制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,特定行政庁の許可については考慮しないものとする。(平成12年・問23)

1.「病院は,工業地域,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。」

2.「老人ホームは,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。

3.「図書館は,すべての用途地域内において建築することができる。」

4.「大学は,工業地域,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。」

【正解】

× × ×

1.「病院は,工業地域,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。」

【正解:×

病院 病院・大学グループ

 病院は、第1種・第2種低層住居専用地域、工業地域・工業専用地域では,特定行政庁の許可なく建築することはできません。病院の建築できる用途地域は、大学・専修学校・各種学校と同じです

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
診療所(入院患者19人以下)

収容施設なし

第1種低層住居専用地域から

工業専用地域まで(全ての地域)

   
病院(入院患者20人以上)

大学

第1種中高層住居専用地域から

準工業地域まで

 ×  ×

病院と診療所

 病院  低層住居専用地域工業地域,工業専用地域では,
 特定行政庁の許可なく,建築することはできない。
 診療所  すべての用途地域で建築することができる。

病院と診療所の違い (医療法1条の5)

 病院  20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
 診療所  患者を入院させるための施設を有しないもの
   又は
 19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの

2.「老人ホームは,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。

【正解:

老人ホームと老人福祉センターの区別 

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
老人ホーム 第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×
老人福祉センター

保育所

診療所

第1種低層住居専用地域から

工業専用地域まで(全ての地域)

   

 「老人ホーム」は、お年寄りが長期間滞在することが考えられるため、

工業専用地域では,特定行政庁の許可なく,建築できません。住宅・図書館・老人ホームのグループ

 「老人福祉センター」は、その規模が600平方メートルを超えるとき、第1種・第2種低層住居専用地域において,特定行政庁の許可なく,建築することはできません。

 「保育所」は、全ての用途地域で建築できます。

全ての用途地域で建築可能なのは…

神社、寺院、教会

保育所、診療所、公衆浴場

老人福祉センター、児童厚生施設(低層住居専用地域では規模の限定がある)

巡査派出所、公衆電話所等

3.「図書館は,すべての用途地域内において建築することができる。」

【正解:×

図書館 図書館・老人ホームのグループ

 工業専用地域では,特定行政庁の許可なく,建築できません。

住宅・兼用住宅(店舗・事務所が一定規模内)・図書館・老人ホームのグループ

    どこから建築可か 工業地域 工業専用
図書館、老人ホーム

住宅、

第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×

4.「大学は,工業地域,工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。」

【正解:×

◆大学

 大学は,第一種・第二種低層住居専用地域,工業地域,工業専用地域では,特定行政庁の許可なく,建築することができません。

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
 幼稚園・小学校・
 中学校・高等学校
第1種低層住居専用地域から

準工業地域まで

 ×  ×
 大学,高等専門学校,
 専修学校,各種学校,
 病院
第1種中高層住居専用地域から

準工業地域まで

 ×  ×


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