法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成2年・問23 容積率と建ぺい率
建築物の延べ面積に対する割合 (以下この問において「容積率」という。) 及び建築物の建築面積に対する割合 (以下この問において「建ぺい率」という。)に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成2年・問23・改) |
1.「建ぺい率は,前面道路の幅員に応じて,制限されることはない。」 |
2.「建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にあり,かつ,当該敷地の過半が第二種中高層住居専用地域にある場合は,当該敷地が第二種中高層住居専用地域にあるものとみなして,容積率に係る制限及び建ぺい率に係る制限が適用される。」改 |
3.「近隣商業地域で,かつ,防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率は,8/10を超えてはならない。」 |
4.「用途地域の指定のない区域内の建築物については,容積率に係る制限は,適用されない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「建ぺい率は,前面道路の幅員に応じて,制限されることはない。」 |
【正解:○】昭和62年・問24・肢1,平成2年・問23・肢1,平成8年・問24・肢3, ◆前面道路の幅員〔12メートル未満〕による制限は容積率で,建ぺい率にはない 前面道路〔当該建築物の敷地が接する道路。前面道路が2以上あるときは,その幅員の最大のもの。〕の幅員(12メートル未満)に応じて制限されるのは容積率であり,建ぺい率ではありません。(建築基準法・52条2項) |
2.「建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にあり,かつ,当該敷地の過半が第二種中高層住居専用地域にある場合は,当該敷地が第二種中高層住居専用地域にあるものとみなして,容積率に係る制限及び建ぺい率に係る制限が適用される。」改 |
【正解:×】 ◆2以上の用途地域や区域にわたる場合→加重平均 建築物の敷地が2以上の地域にわたる場合,容積率・建ぺい率とも,敷地の過半を占める地域の制限が適用されるのではありません。したがって,本肢は誤りです。 建築物の敷地が建ぺい率(容積率)の制限の異なる2以上の地域にわたる場合は,当該建築物の建ぺい率(容積率)は,当該各地域内の建ぺい率(容積率)の限度に,その敷地面積の中で当該各地域内の面積が占める割合を乗じて得たものの合計〔加重平均〕以下としなければいけません。(建築基準法・53条2項,52条6項) ●建築物の敷地が,建ぺい率(容積率)の制限の異なる2以上の地域にわたる場合 敷地が地域Aと地域Bにわたる場合で数式化してみます。
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3.「近隣商業地域で,かつ,防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率は,8/10を超えてはならない。」 |
【正解:×】 ◆防火地域+耐火建築物 ⇒ 建ぺい率8/10以外の区域では1/10の加算
近隣商業地域内で,かつ,防火地域内の耐火建築物の場合は以下のように3通りあり,建ぺい率が8/10を超えてもよい場合があるので,本肢は誤りです。 (i) 近隣商業地域内で都市計画で建ぺい率の限度が8/10と定められていて,かつ,防火地域内の耐火建築物の場合は建ぺい率の制限は適用されません。(建築基準法・53条5項1号)⇒この場合,10/10としてよいので,建ぺい率は8/10を超えることになる。 (ii) 近隣商業地域内で建ぺい率の限度が6/10と定められていて,かつ,<防火地域内にある耐火建築物>は1/10が加算されます(建築基準法・53条3項1号)。⇒この場合,建ぺい率は7/10になる。 (iii) 近隣商業地域内で建ぺい率の限度が6/10と定められていて,かつ,<防火地域内にある耐火建築物>+<街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある>場合では,2/10が加算されます(建築基準法・53条3項1号,2号)。⇒この場合,建ぺい率は8/10になる。
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4.「用途地域の指定のない区域内の建築物については,容積率に係る制限は,適用されない。」 |
【正解:×】昭和61年・問22・肢1, 平成2年・問23・肢4, ◆用途地域の指定のない区域 用途地域の指定のない区域とは,非線引き都市計画区域・市街化調整区域・準都市計画区域にあり,ここでも容積率の最高限度についての規定があります。 用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率の最高限度は,5/10,8/10,10/10,20/10,30/10,40/10のうち,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めます。(建築基準法52条1項6号) したがって,用途地域の指定のない区域内の建築物でも,容積率の制限は適用されますから,本肢は誤りです。 ●容積率
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