法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成11年・問22 準防火地域
準防火地域内において,地階を除く階数が3 (高さ12m),延べ面積が1,200平方メートルで事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成11年・問22) |
1.「この建築物は,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。」 |
2.「この建築物の屋上に看板を設ける場合においては,その主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。」 |
3.「この建築物は,防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。」 |
4.「この建築物には,非常用の昇降機を設けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「この建築物は,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。」 |
【正解:○】 ◆耐火建築物または準耐火建築物
※ 外壁の開口部の構造及び面積,主要構造部の防火の措置その他の事項について 防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物 〔注意〕500平方メートル<延べ面積≦1,500平方メートルであっても,地階を除く階数が4以上のときは,耐火建築物になることに注意してください。
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2.「この建築物の屋上に看板を設ける場合においては,その主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。」 |
【正解:×】平成元年・問22・肢3,平成6年・問24・肢4,11年・問22・肢2, ◆防火地域内での看板等の防火措置⇒不燃材料で造るか,覆わなければならない 防火地域内では,看板・広告塔・装飾塔その他これらに類する工作物で, ・『建築物の屋上に設けるもの』(平成6年,平成11年) ・『高さ3メートルを超えるもの』(平成元年) の場合は,その主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならないとする規定があります。 しかし,準防火地域内には,このような規定はないので,本肢は誤りです。 ●不燃材料・・・建築材料のうち,不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法・2条第9号) |
●不燃性能及びその技術的基準 −施行令108条の2− |
第108条の2 法第2条第9号 の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。 一 燃焼しないものであること。 二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。 三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。 |
3.「この建築物は,防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。」 |
【正解:×】〔例外〕平成11年・問22,12年・問22,〔原則〕15年・問20 ◆防火壁 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は,耐火建築物又は準耐火建築物である場合などを除き,防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し,かつ,各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければなりません。(建築基準法・26条) しかし,この建築物は,準防火地域内にあり,肢1で見たように,耐火建築物または準耐火建築物にしなければならないので,防火壁で区画する必要はありません。 |
4.「この建築物には,非常用の昇降機を設けなければならない。」 |
【正解:×】平成11年・問22,12年・問22,15年・問20 ◆非常用の昇降機 高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)は,非常用の昇降機を設けなければなりません。(建築基準法34条2項) しかし,本肢の建築物は高さ12mであり設置義務のない高さ31m以下なので,非常用の昇降機を設ける必要はありません。 ▼非常用の昇降機とは,消防はしご車が届かない高層の建築物に火災が発生したときに消防隊が消火活動をすることができるように設置されるものです。 |