法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 平成14年・問20 用途制限


建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,特定行政庁の許可は考慮しないものとする。(平成14年・問20)

1.「第一種低層住宅専用地域内では,小学校は建築できるが,中学校は建築できない。」

2.「第一種住居地域内では,ホテル (床面積3,000平方メートル以下) は建築できるが,映画館は建築できない。

3.「近隣商業地域内では,カラオケボックスは建築できるが,料理店は建築できない。」

4.「工業地域内では,住宅は建築できるが,病院は建築できない。」

【正解】

×

1.「第一種低層住宅専用地域内では,小学校は建築できるが,中学校は建築できない。」

【正解:×

◆幼稚園・小学校・中学校・高校

 第一種低層住宅専用地域内では,幼稚園・小学校・中学校・高等学校は,特定行政庁の許可なく,建築することができます。(建築基準法48条,別表第二)

 したがって,<小学校は建築できるが,中学校は建築できない>とする本肢は誤りです。

小・中学校と大学

 幼稚園・小学校・
 中学校・高等学校
 工業地域,工業専用地域では,
 特定行政庁の許可なく,建築することはできない。
 大学,高等専門学校,
 専修学校,各種学校,
 病院
 低層住居専用地域工業地域,工業専用地域では,
 特定行政庁の許可なく,建築することはできない。

2.「第一種住居地域内では,ホテル (床面積3,000平方メートル以下) は建築できるが,映画館は建築できない。

【正解:

◆ホテルと映画館

 第一種住居地域内では,ホテル (床面積3,000平方メートル以下) 〔第一種住居地域から〕は建築できますが,映画館〔準住居地域から〕は規模(客席の床面積)に関係なく建築することはできません。(建築基準法48条,別表第二)

ホテル・・・第一種住居地域から

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
ホテル 第1種住居地域→準工業地域  ×  ×
運動施設 第1種住居地域→工業地域    ×

映画館・・・準住居地域から

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
映画館(客席の床面積が

200平方メートル未満)

準住居地域から準工業地域まで  ×  ×
映画館(客席の床面積が

200平方メートル以上)

近隣商業地域から準工業地域まで  ×  ×

3.「近隣商業地域内では,カラオケボックスは建築できるが,料理店は建築できない。」

【正解:

◆カラオケボックス,料理店

 近隣商業地域内では,カラオケボックス 〔第二種住居地域から〕は建築できますが,料理店〔商業地域・準工業地域のみ〕は建築することはできません。

カラオケボックス・・・第二種住居地域から

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
カラオケボックス 第2種住居地域から工業専用地域まで    
麻雀屋、ぱちんこ屋、

勝馬投票券発売所

第2種住居地域から工業地域まで    ×

料理店 (料亭)・・・商業地域・準工業地域のみ

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
料理店・ナイトクラブ・

キャバレー・ダンスホール

商業地域・準工業地域のみ  ×  ×

4.「工業地域内では,住宅は建築できるが,病院は建築できない。」

【正解:

住宅  

 工業地域内では,住宅は建築できますが,病院は特定行政庁の許可がなければ建築できません。

住宅・兼用住宅(店舗・事務所が一定規模)・図書館・老人ホームのグループ

  どこから建築可か 工業地域 工業専用
図書館、老人ホーム

住宅、

第1種低層住居専用地域から

工業地域まで

   ×

病院 病院・大学グループ

 病院は、第1種・第2種低層住居専用地域、工業地域・工業専用地域では建築できません。病院の建築できる用途地域は、大学・専修学校・各種学校と同じです

   どこから建築可か 工業地域 工業専用
診療所(入院患者19人以下)

収容施設なし

第1種低層住居専用地域から

工業専用地域まで(全ての地域)

   
病院(入院患者20人以上)

大学

第1種中高層住居専用地域から

準工業地域まで

 ×  ×

病院と診療所

 病院  低層住居専用地域工業地域,工業専用地域では,
 特定行政庁の許可なく,建築することはできない。
 診療所  すべての用途地域で建築することができる。

病院と診療所の違い (医療法1条の5)

 病院  20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
 診療所  患者を入院させるための施設を有しないもの
   又は
 19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの

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