法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成14年・問20 用途制限
建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,特定行政庁の許可は考慮しないものとする。(平成14年・問20) |
1.「第一種低層住宅専用地域内では,小学校は建築できるが,中学校は建築できない。」 |
2.「第一種住居地域内では,ホテル (床面積3,000平方メートル以下) は建築できるが,映画館は建築できない。」 |
3.「近隣商業地域内では,カラオケボックスは建築できるが,料理店は建築できない。」 |
4.「工業地域内では,住宅は建築できるが,病院は建築できない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「第一種低層住宅専用地域内では,小学校は建築できるが,中学校は建築できない。」 |
【正解:×】 ◆幼稚園・小学校・中学校・高校 第一種低層住宅専用地域内では,幼稚園・小学校・中学校・高等学校は,特定行政庁の許可なく,建築することができます。(建築基準法48条,別表第二) したがって,<小学校は建築できるが,中学校は建築できない>とする本肢は誤りです。 ●小・中学校と大学
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2.「第一種住居地域内では,ホテル (床面積3,000平方メートル以下) は建築できるが,映画館は建築できない。」 |
【正解:○】 ◆ホテルと映画館 第一種住居地域内では,ホテル (床面積3,000平方メートル以下) 〔第一種住居地域から〕は建築できますが,映画館〔準住居地域から〕は規模(客席の床面積)に関係なく建築することはできません。(建築基準法48条,別表第二) ●ホテル・・・第一種住居地域から
●映画館・・・準住居地域から
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3.「近隣商業地域内では,カラオケボックスは建築できるが,料理店は建築できない。」 |
【正解:○】 ◆カラオケボックス,料理店 近隣商業地域内では,カラオケボックス 〔第二種住居地域から〕は建築できますが,料理店〔商業地域・準工業地域のみ〕は建築することはできません。 ●カラオケボックス・・・第二種住居地域から
●料理店 (料亭)・・・商業地域・準工業地域のみ
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4.「工業地域内では,住宅は建築できるが,病院は建築できない。」 |
【正解:○】 ◆住宅 工業地域内では,住宅は建築できますが,病院は特定行政庁の許可がなければ建築できません。 ◆住宅・兼用住宅(店舗・事務所が一定規模)・図書館・老人ホームのグループ
◆病院 病院・大学グループ 病院は、第1種・第2種低層住居専用地域、工業地域・工業専用地域では建築できません。病院の建築できる用途地域は、大学・専修学校・各種学校と同じです。
●病院と診療所
●病院と診療所の違い (医療法1条の5)
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