法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 平成4年・問22 敷地と道路


都市計画区域内において中古住宅を建て替える場合の建築物の敷地と道路との関係に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成4年・問22)

1.「現存の住宅を取り壊して,同一敷地に従前と同一規模の住宅を建てるのであれば,前面道路の幅員がいかほどであっても,建築基準法に違反することはない。」

2.「その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していれば,その道路が自動車専用道路であっても,その建築に制限を受けることはない。

3.「前面道路が幅員4m未満の道で,特定行政庁が指定したものであるときは,原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて,建築基準法の規定が適用される。」

4.「地方公共団体は,道路と敷地との関係について必要があると認めるときは,条例でその制限を緩和することができる。」

【正解】

× × ×

1.「現存の住宅を取り壊して,同一敷地に従前と同一規模の住宅を建てるのであれば,前面道路の幅員がいかほどであっても,建築基準法に違反することはない。」

【正解:×

◆前面道路幅による建築制限

セットバック

 前面道路の幅員が4m未満で,特定行政庁の指定がある場合は2項道路としてセットバックがあり,その部分には建築物は建てられません(建築基準法42条2項)。

接道義務

 都市計画区域や準都市計画区域に指定される前に建てられた建築物では,前面道路幅が4m以上であっても接道義務を果たしていない場合があります。この場合は,従前と同一規模どころか建築物そのものが建築できません(建築基準法43条1項)

その敷地が4m未満の2項道路にのみ接する建築物に対する制限の付加

 また,接道義務を果たしていても,前面道路が2項道路であり,セットバックの部分が特定行政庁から中心線からの水平距離が2メートル未満1.35メートル以上の範囲内で指定されている場合において,地方公共団体は,交通上,安全上,防火上又は衛生上必要があると認めるときには,建築物について,条例で,その敷地,構造,建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができます(建築基準法43条の2)。

2.「その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していれば,その道路が自動車専用道路であっても,その建築に制限を受けることはない。

【正解:×

◆自動車専用道路

 都市計画区域・準都市計画区域内にある建築物の敷地は,道路に2メートル以上接しなければならない〔接道義務を果たしていない土地には建築物は建てられない〕のですが,

この規定での道路には,

1.自動車のみの交通の用に供する道路

2.高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(特定高架道路等)で地区計画の区域内の一定のもの

は,含まれていません。(43条1項に記載)

 接道義務は消火活動や避難経路の確保のためにあるもので,いくら道路に接しているといっても,その道路が自動車専用道路では,役に立ちません。

 つまり,自動車専用道路のみに2m以上面していても,接道義務を果たしているとはいえず,この土地には建築物を建てることはできません。したがって,「その建築に制限を受けることはない」というのは誤りです。 

自動車専用道路は,道路内の建築制限以外の規定−接道義務や道路斜線制限,容積率・建ぺい率の限度などでは道路として扱われないことに注意してください。

3.「前面道路が幅員4m未満の道で,特定行政庁が指定したものであるときは,原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて,建築基準法の規定が適用される。」

【正解:昭和49年・肢4,昭和52年・肢3,昭和59年・問22・肢1,平成4年・問22・肢1・肢3,平成6年・問22・肢4,

◆2項道路とセットバック

 都市計画区域や準都市計画区域に指定・編入された際に,『現に建築物が立ち並んでいる道』で,4m未満のものは,特定行政庁の指定があれば道路とみなされます(2項道路)。(建築基準法42条2項,41条の2)

 この2項道路については,原則として,

 道路の中心線からの水平距離2mの線が,その道路と建築物の敷地との境界線とみなされます。

 建築物の敷地内であっても,道路の中心線から2mまでの部分は「道路」とみなされ,建築物の建築はもちろん,塀などの築造も認められません。また,建ぺい率や容積率の計算上でも,敷地面積に算入されません。

<参考>

 この2項道路の道の向い側が、建築物が並ぶような所ではなく、がけ地、河川、線路敷等の場合における敷地と道路の境界線は、道路の中心線から2mの位置ではなく向い側の道路の境界線(がけ地、河川、線路敷と道路の境界線)から4mの位置になります。

既存道路  都市計画区域や準都市計画区域に指定された際に,幅員が4m以上で
あった道路。

 ⇒特定行政庁の指定がなくても建築基準法の「道路」になる。

2項道路  都市計画区域や準都市計画区域に指定された際に,幅員が4m未満で
特定行政庁の指定があったもの

 ⇒特定行政庁の指定がないと建築基準法の「道路」にはならない。

●特定行政庁が幅員6m以上として指定した区域内
 区域指定の際,現に道路とされていた道については,幅員6m未満であっても,特定行政庁に指定されることによって道路とみなし,道路の中心線からの水平距離3mの線(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は2m)が,その道路と建築物の敷地との境界線とみなされます。

4.「地方公共団体は,道路と敷地との関係について必要があると認めるときは,条例でその制限を緩和することができる。」

【正解:×昭和58年・問22・肢4,昭和59年・問22・肢3,昭和61年・問24・肢1,平成4年・問22・肢4,平成8年・問25・肢4,平成12年・問24・肢3,

◆敷地と道路の関係についての条例による制限の付加

 地方公共団体は,建築物の敷地と道路との関係について条例で,制限を「付加する」ことはできますが,「緩和する」ことはできないので誤りです。

 建替えようとするときに,敷地が建築基準法の原則を満たしていても,接道義務の制限の付加があると,条例による制限を満たしていないために,建替えることができない場合があります。

地方公共団体の条例による制限の付加

 建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していても,

建築物の用途(特殊建築物)又は規模の特殊性(階数が3以上である建築物,政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物,延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物)により,

 接道義務の建築基準法の規定だけでは避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては,地方公共団体は,条例で,敷地・建築物と道路との関係について必要な制限を付加することができる,となっています。(建築基準法・43条2項)

具体的な制限の付加の中身は、

  ・敷地の接する道路の幅員 (幅員4m以上というのを変更する)
  ・その敷地が道路に接する部分の長さ (道路に2m以上接するというのを変更する)
  ・その他

となっています。


過去問アーカイブス・法令制限に戻る 建築基準法の過去問アーカイブスに戻る

宅建過去問に戻る  法令上の制限の過去問アーカイブスに戻る

宅建1000本ノック・法令上の制限に戻る