法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成5年・問21 建築確認
建築基準法の確認に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成5年・問21) |
1.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては,建築物を新築する際,建築士の設計及び工事監理に委ねれば,建築主事の確認を要しない。」 |
2.「建築主は,建築主事に対し確認の申請をするときは,あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。」 |
3.「鉄骨2階建て,高さ8 m,延べ面積150平方メートルの住宅の新築については,建築主事の確認を受けなければならない。」 |
4.「建築主は,建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合,当該建築主事を置く都道府県又は市区町村の長に対し,審査請求をすることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては,建築物を新築する際,建築士の設計及び工事監理に委ねれば,建築主事の確認を要しない。」 |
【正解:×】関連・昭和62年・問21・肢2, ◆建築士が設計・工事監理していても建築確認は受けなければならない 建築士が設計・工事監理していても,建築確認は必要なので,本肢は誤りです。 ●両区域外での建築確認 両方区域外(都市計画区域及び準都市計画区域外の区域)でも,全国一律に建築確認が必要な建築物がありました。↓(建築基準法・6条1項1号〜3号)
また,両方区域外でも,関係市町村の意見を聴いて,都道府県知事が指定する区域内では,上記以外の建築物でも建築確認を受けなればいけません。(建築基準法・6条1項4号) |
2.「建築主は,建築主事に対し確認の申請をするときは,あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。」 |
【正解:×】平成5年・問21・肢2,平成9年・問24・肢3, ◆周辺住民の同意は不要 建築確認の申請では,あらかじめ,周辺住民の同意を得なければならないという規定はありません。 |
3.「鉄骨2階建て,高さ8 m,延べ面積150平方メートルの住宅の新築については,建築主事の確認を受けなければならない。」 |
【正解:○】 ◆木造以外の一定規模の建築物 本肢の建築物は,<鉄骨2階建>なので,木造以外の一定規模の建築物に該当し,新築するには,建築確認が必要です。
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4.「建築主は,建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合,当該建築主事を置く都道府県又は市区町村の長に対し,審査請求をすることができる。」 |
【正解:×】〔建築監視員〕昭和46年,〔建築主事〕昭和54年,平成5年・問21・肢4,平成9年・問24・肢4, ◆審査請求 × 市町村長又は都道府県知事 → ○ (当該市町村又は都道府県の)建築審査会 特定行政庁,建築主事,建築監視員の処分に不服がある者は,当該市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができます。(建築基準法・94条1項) |