宅建過去問 法令上の制限 

建築基準法の過去問アーカイブス 平成21年・問19 


 建築基準法 (以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成21年・問19)

1 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。

2 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。

3 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りではない。

4 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。

<コメント>  
 本問の正答率は極端に低いものでした。誤っているものはどれかという設定が受験者の疑心暗鬼を呼んだということもありますが,それ以外にも以下の理由が考えられます。

(1) 肢1が巧妙なヒッカケであったこと。

(2) 全肢の論点は,過去問に出題歴があっても,出題間隔がかなり空いていたこと(要するに一般の過去問集では余り目にしたことのない問題であったこと)。

●出題論点●
 (肢1) 高度地区

 (肢2) 建築協定の効力

 (肢3) 日影規制の対象区域外の規制

 (肢4) 特別用途地区−用途制限の緩和には国土交通大臣の承認が必要

【正解】

×

 正答率  18.1%

1 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。

【正解:×昭和61年・問23・肢3平成11年・問21・肢3

◆高度地区

 高度地区内では,建築物の高さは,高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合するものでなければなりません(建築基準法58条)。  

本肢は,昭和61年・問23・肢3(○の設定)の記述の一部を変えて出題されたものです。

2 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。

【正解:平成5年・問24・肢4

◆建築協定の効力

  「建築協定の認可等の公告」のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等(借地権者も含む)となった者に対しても,その効力があります(建築基準法58条)

3 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りではない。

【正解:昭和55年・問22・肢4昭和60年・問21・肢3昭和62年・問24・肢3

◆日影規制の区域外にある建築物の規制

  商業地域内にある建築物については,日影規制は,原則として適用されません※1

 しかし,日影規制の対象区域外にある建築物であっても,その建築物の高さが10m超で,対象区域内の土地に冬至日※2に日影を生じさせる場合には,日影規制の適用を受ける(56条の2第4項)ので,正しい記述です。

※1 日影規制が適用される区域は,「商業地域」,「工業地域」,「工業専用地域」を除いた区域用途地域の指定のない区域の全部又は一部で,地方公共団体の条例で指定されます(56条の2第1項)

※2 冬至日:『太陽が1年中で最も低い位置を動く』

4 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。

【正解:昭和61年・問24・肢2

◆特別用途地区−用途制限の緩和には国土交通大臣の承認が必要

 特別用途地区は,当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境保護等の特別の目的の実現を図るため,用途地域の指定を補完して定める地域地区です〔用途地域が指定された区域に重ねて特別用途地区を指定する〕(都市計画法・9条13項)。

 地方公共団体は,その地区の指定の目的のため必要があると認める場合に,国土交通大臣の承認を得て,条例で用途地域における建築物の用途に関する制限を緩和することができます(建築基準法・49条2項)。

 特別用途地区  地方公共団体は,

 国土交通大臣の承認を得て,条例で,
 用途地域における建築物の用途に関する制限を
 緩和
することができる。

 地区計画等の区域  市町村は,

 国土交通大臣の承認を得て,条例で,
 用途地域における建築物の用途に関する制限を
 緩和
することができる。


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