法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成元年・問22 防火地域・準防火地域
防火地域又は準防火地域内における建築物の制限に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成元年・問22) |
1.「防火地域内においては,階数が2で,延べ面積が500平方メートルの建築物は,耐火建築物としなければならない。」 |
2.「準防火地域内においては,地階を除く階数が3で,延べ面積が1,000平方メートルの建築物は,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。」 |
3.「防火地域内にある広告塔で,高さが3mを超えるものは,その主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。」 |
4.「建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては,その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「防火地域内においては,階数が2で,延べ面積が500平方メートルの建築物は,耐火建築物としなければならない。」 |
【正解:○】問23の肢3と同じ問題内容。同一年度に同一内容を問う問題があるのは,宅建業法以外の分野では珍しい。 ◆防火地域−延べ面積100平方メートル超⇒耐火建築物
防火地域内で延べ面積が100平方メートルを超えている場合は,耐火建築物にしなければいけません。(建築基準法・61条1号)
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2.「準防火地域内においては,地階を除く階数が3で,延べ面積が1,000平方メートルの建築物は,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。」 |
【正解:×】 ◆準防火地域−地階を除く階数が3,延べ面積が1,000平方メートル⇒耐火建築物
※ 外壁の開口部の構造及び面積,主要構造部の防火の措置その他の事項について 防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物 〔注意〕500平方メートル<延べ面積≦1,500平方メートルであっても,地階を除く階数が4以上のときは,耐火建築物になることに注意してください。
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3.「防火地域内にある広告塔で,高さが3mを超えるものは,その主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。」 |
【正解:○】平成元年・問22・肢3,平成6年・問24・肢4,11年・問22・肢2, ◆看板等の防火措置−不燃材料で造るか,覆わなければならない− 防火地域内にある看板・広告塔・装飾塔その他これらに類する工作物で, ・建築物の屋上に設けるもの (平成6年,平成11年) ・高さ3メートルを超えるもの (平成元年) は,その主要な部分を不燃材料で造るか,不燃材料で覆わなければなりません。(建築基準法・66条) ●不燃材料・・・建築材料のうち,不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法・2条第9号) |
●不燃性能及びその技術的基準 −施行令108条の2− |
第108条の2 法第2条第9号 の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。 一 燃焼しないものであること。 二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。 三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。 |
4.「建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては,その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。」 |
【正解:×】昭和56年,平成元年,9年,13年,16年, ◆防火地域・準防火地域にわたる場合 → 厳しいほうの防火地域の規定が適用
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合には,原則として,その全部について,防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。(建築基準法・67条2項) 「面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する」のではないので,本肢は誤りです。 ▼例外 (平成16年出題)建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは,その防火壁外の部分については,準防火地域内の建築物の規定が適用されます。 (建築基準法・67条2項但書)
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