法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成3年・問21 建築確認
次の記述のうち,建築基準法の確認を要しないものはどれか。ただし,都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については,考慮しないものとする。(平成3年・問21) |
1.「都市計画区域内における,木造2階建て,延べ面積90平方メートルの共同住宅の新築。」 |
2.「木造1階建て,床面積 150平方メートルのバーの改築。」 |
3.「都市計画区域内における,鉄筋コンクリート造1階建て,床面積50平方メートルの自動車車庫の大規模な修繕。」 |
4.「鉄骨造2階建て,床面積100平方メートルの1戸建ての住宅の大規模な模様替。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
要 | 要 | 不要 | 要 |
●但書きについて |
都市計画区域内でも,都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する地区では,一般の建築物〔特殊建築物や木造の大規模建築物,木造以外の一定規模の建築物以外の建築物〕の建築確認の規定の適用が除外されています。
本問題での一般建築物は肢1,3ですが,肢1では「一般建築物の建築確認が不要になる区域は考えないものとする。」と念のために付加された但書です。 |
1.「都市計画区域内における,木造2階建て,延べ面積90平方メートルの共同住宅の新築。」 |
【正解:要する】 ◆都市計画区域内の一般建築物の新築 本肢の建築物は,<木造2階建て,延べ面積90平方メートル>なので,『木造の大規模建築物』にも『100平方メートル超の特殊建築物』にも該当しない一般建築物ですが,建築確認は必要です。 都市計画区域内や準都市計画区域内では,新築する場合は,すべての建築物で建築確認が必要だからです。 |
2.「木造1階建て,床面積 150平方メートルのバーの改築。」 |
【正解:要する】 ◆特殊建築物の改築 本肢の建築物は<150平方メートルのバー>なので,『100平方メートル超の特殊建築物』に該当し,改築する場合は,建築主事の確認を受ける必要があります。(建築基準法・6条1項1号)
▼防火地域又は準防火地域外にあり,改築に係る部分の床面積が10平方メートル以内の場合は,建築確認は要らないはずですが,本肢ではその場合は考えないものとして出題されたようです。 |
3.「都市計画区域内における,鉄筋コンクリート造1階建て,床面積50平方メートルの自動車車庫の大規模な修繕。」 |
【正解:要しない】 ◆一般建築物の修繕や模様替には,建築確認を受ける必要はない 本肢の建築物は,<床面積50平方メートルの自動車車庫>なので,『100平方メートル超の特殊建築物』には該当せず,また<鉄筋コンクリート造1階建て>であっても『階数2以上,又は,床面積が200平方メートル以上』にも該当しないため,一般建築物になります。 一般建築物の修繕や模様替では建築確認を受ける必要はありません。 |
4.「鉄骨造2階建て,床面積100平方メートルの1戸建ての住宅の大規模な模様替。」 |
【正解:要する】 ◆大規模な模様替 本肢の建築物は,<鉄骨造2階建て>なので,『木造以外の一定規模の建築物』に該当するため,大規模な模様替をするには建築確認を受ける必要があります。
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