法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成11年・問20 建築確認
建築基準法の確認に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成11年・問20) |
1.「木造3階建て,延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
2.「鉄筋コンクリート造平屋建て,延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
3.「自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅 (その床面積の合計300平方メートル) にしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がない。」 |
4.「文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「木造3階建て,延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
【正解:○】 ◆木造の大規模建築物 本肢の建築物は,<木造3階建て>なので,『木造の大規模建築物』に該当し,建築するには,建築確認が必要です。
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2.「鉄筋コンクリート造平屋建て,延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がある。」 |
【正解:○】 ◆木造以外の一定規模の建築物 本肢の建築物は,<延べ面積が300平方メートル>で200平方メートル超であることから,『木造以外の一定規模の建築物』に該当し,建築するには,建築確認が必要です。
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3.「自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅 (その床面積の合計300平方メートル) にしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がない。」 |
【正解:×】 ◆用途変更〔建築物の用途を変更して特殊建築物にする〕 延べ面積が100平方メートルを超える特殊建築物に用途変更するには建築確認が必要です。(建築基準法・87条1項) 本肢では,<延べ面積が300平方メートルの共同住宅(特殊建築物)に用途変更>するので,建築確認が必要になります。 ●用途変更のまとめ● 建築物の用途を変更して100平方メートル超の特殊建築物にする場合は,政令で指定する類似の用途相互間におけるものを除いて,
の規定が準用され,建築主事または指定確認検査機関の確認を受け,「確認済証」の交付を受けなければなりません。(建築基準法・87条1項) 建築確認は,用途変更のほか,建築設備〔エレベーター,エスカレーター,特定行政庁が指定するもの〕の設置や工作物〔政令で定めるもの〕の築造でも必要です。
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4.「文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がない。」 |
【正解:○】昭和54年,平成11年・問20・肢4,平成14年・問21・肢3, ◆建築基準法の適用除外−重要文化財− 国宝,重要文化財等に指定または仮指定された建築物には,建築基準法の適用が除外されています。〔特定行政庁が建築審査会の同意を得ればその原形の再現においても建築基準法の適用が除外されている。〕(建築基準法・3条・1項・1号) したがって,重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要はありません。 ▼重要文化財などの保存のために,適用除外になっています。 |