法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成13年・問20 防火地域・準防火地域
防火地域又は準防火地域に開する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成13年・問20) |
1.「防火地域内において,延べ耐積が50平方メートルの平屋建の附属建築物で,外壁及び軒裏が,防火構造のものは,必ず耐火建築物としなければならない。」 |
2.「準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は,防火構造としなければならない。」 |
3.「建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては,その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。」 |
4.「防火地域又は準防火地域以外においても,建築物の高さが15mを超える建築物は,必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「防火地域内において,延べ耐積が50平方メートルの平屋建の附属建築物で,外壁及び軒裏が,防火構造のものは,必ず耐火建築物としなければならない。」 |
【正解:×】 ◆防火地域内の建築物の適用除外 防火地域内の建築物は,原則として,階数や延べ面積によって耐火建築物か準耐火建築物のどちらかにしなければなりませんが,これには例外規定があり,平屋建の附属建築物〔延べ耐積が50平方メートル以内〕で,外壁及び軒裏が,防火構造のものは,耐火建築物や準耐火建築物にしなくてもよいとされています。(建築基準法・61条1号)
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●防火地域内の建築物 |
(防火地域内の建築物) 第61条 防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。 一 延べ面積が50平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの(平成13年出題) 二 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの 三 高さ2メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの 四 高さ2メートル以下の門又は塀 (平成2年出題) |
2.「準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は,防火構造としなければならない。」 |
【正解:○】昭和62年・問23・肢1,平成13年・問20・肢2, ◆防火構造=準防火地域内の木造建築物等の外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分 防火地域又は準防火地域内にある建築物には,屋根(63条),外壁の開口部(64条)などに火災の延焼を防ぐための技術的基準が定められています。 準防火地域内にある木造建築物等では,外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分を,防火構造としなければいけません。(建築基準法・62条2項)
※ 外壁の開口部の構造及び面積,主要構造部の防火の措置その他の事項について 防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物
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●準防火地域内の建築物 |
(準防火地域内の建築物) 第62条 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。 2 準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ2メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 (屋根) (外壁の開口部の防火戸) |
3.「建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては,その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。」 |
【正解:×】昭和56年・平成9年・13年と同一問題 ◆防火地域・準防火地域にわたる場合 → 厳しいほうの防火地域の規定が適用
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合には,原則として,その全部について,防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。(建築基準法・67条2項) ▼例外 (平成16年出題)建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは,その防火壁外の部分については,準防火地域内の建築物の規定が適用されます。 (建築基準法・67条2項但書)
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4.「防火地域又は準防火地域以外においても,建築物の高さが15mを超える建築物は,必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。」 |
【正解:×】 ◆建築物の高さによって耐火建築物等にしなければならないという規定はない 『防火地域又は準防火地域以外においても』となっていることに着目すると,防火地域や準防火地域の建築物の場合,延べ面積や階数によって耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない場合がありますが,建築物の高さによって耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならないという規定はありません。 また,防火地域・準防火地域以外の区域においても,本肢のような規定はありません。 ▼高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物で主要構造部に可燃材料を用いたものは,原則として,主要構造部を耐火構造等〔耐火建築物の規定〕にしなければいけませんが,恐らくはこの規定を尋ねているものではないと思われます。(昭和58年・問24に出題) |
●主要構造部に可燃材料を用いた建築物→耐火構造等にしなければならない |
(大規模の建築物の主要構造部) 第21条 高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第2条第9号の2イに掲げる基準に適合するもの〔主要構造部が耐火構造または政令で定める基準に適合するもの〕としなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。 |