法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 平成3年・問23 容積率と建ぺい率


建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (以下,この問いおいて「容積率」という。) 及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (以下この問において「建ぺい率」という。) に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成3年・問23)

1.「都市計画において建ぺい率が6/10と定められている第二種住居地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物についても,建ぺい率の制限は適用される。」

2.「建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合においては,容積率は商業地域の容積率による。

3.「第一種低層住居専用地域内の建築物については,建ぺい率は,2/10以下としなければならない。」

4.「工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば,容積率は,前面道路の幅員による制限を受けない。」

【正解】

× × ×

1.「都市計画において建ぺい率が6/10と定められている第二種住居地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物についても,建ぺい率の制限は適用される。」

【正解:

◆防火地域にある耐火建築物 ⇒ 建ぺい率8/10以外の区域では1/10の加算

 都市計画で定められた限度  防火地域内の耐火建築物の場合
 建ぺい率の限度8/10  建ぺい率の制限は適用されない。
 建ぺい率の限度8/10  1/10が加算されるだけ。

 

  原則 角地 防火+耐火 角地防火+耐火
住居地域

準住居地域

準工業地域

(準・準の地域)

5/10

6/10

8/10

+1/10

+1/10

(8/10のときは

建ぺい率制限

は適用されない)

+2/10

(8/10のときは

建ぺい率制限

は適用されない)

2.「建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合においては,容積率は商業地域の容積率による。

【正解:×昭和62年・問24・肢2,平成2年・問23・肢2,平成3年・問23・肢2,平成16年・問20・肢3,

◆容積率の制限の異なる2つ以上の区域にわたる場合→加重平均

 建築物の敷地が容積率の制限の異なる2以上の地域にわたる場合は,当該建築物の容積率は,当該各地域内の容積率の限度に,その敷地面積の中で当該各地域内の面積が占める割合を乗じて得たものの合計〔加重平均〕以下としなければいけません。(建築基準法・52条6項)

 したがって,本肢は誤りです。

建築物の敷地が,容積率の制限の異なる2以上の地域にわたる場合

 敷地が地域と地域にわたる場合で数式化してみます。

建築物の容積率  その地域の容積率×敷地内での地域の面積割合
 その地域の容積率×敷地内での地域の面積割合

3.「第一種低層住居専用地域内の建築物については,建ぺい率は,2/10以下としなければならない。」

【正解:×

◆建ぺい率

 第一種低層住居専用地域では,3/10,4/10,5/10,6/10,のうち当該地域に関する都市計画で定められた建ぺい率の最高限度を超えて建築することはできません。(建築基準法・53条1項1号)

 本肢では,<建ぺい率は,2/10以下としなければならない>とあるので誤りです。

  原則 角地 防火+耐火 角地防火+耐火
低層住居専用地域

中高層住居専用地域

工業専用地域

(低・中・工専)

3/10

6/10

+1/10 +1/10 +2/10

4.「工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば,容積率は,前面道路の幅員による制限を受けない。」

【正解:×

◆前面道路の幅員による容積率の制限

 用途地域の種類には関係なく,前面道路の幅員による容積率の制限を受けるので誤りです。

前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率

 前面道路(前面道路が2以上あるときは,その幅員の最大のもの。)の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は,当該前面道路の幅員のメートルの数値に,次の区分に従って定める数値を乗じたもの以下でなければならない。(建築基準法・52条2項)

低層住居専用地域内の建築物  10分の4
中高層住居専用地域内の建築物,

第一種・第二種住居地域,

準住居地域内の建築物

 10分の4

(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を
経て指定する区域内の建築物にあつては、
 10分の6

住居系以外の用途地域内・

用途地域の指定のない区域内

の建築物

 10分の6

(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を
経て指定する区域内の建築物にあつては、
    10分の4又は10分の8のうち
特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を
経て定めるもの)

高層住居誘導地区内の建築物であつて,その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるものを除く。


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