法令上の制限 実戦篇
建築基準法の過去問アーカイブス 平成8年・問24 容積率と建ぺい率
建築基準法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成8年・問24) |
1.「都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域内の建築物については,建築物の容積率に係る制限が適用される場合はない。」 |
2.「一定の建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積については,当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/4を限度として,容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。」 |
3.「建築物の建ぺい率は,当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては,その幅員に応じて,制限される。」 |
4.「第一種住居地域内 (建ぺい率の最高限度は8/10とされていないものとする。) で,かつ防火地域内で,特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物 (住宅) の建ぺい率は,第一種住居地域の建ぺい率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域内の建築物については,建築物の容積率に係る制限が適用される場合はない。」 |
【正解:×】平成8年・問24・肢1,平成15年・問21・肢3, ◆都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限
都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域内の建築物についても,容積率の最高限度について制限することができるので,本肢は誤りです。 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内であっても, 1) 都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内では,地方公共団体は,当該区域内における土地利用の状況等を考慮し,適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは,政令で定める基準に従い,条例で,建築物又はその敷地と道路との関係,建築物の容積率,建ぺい率,建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができます。 (建築基準法・68条の9) ただし,『用途地域の指定のない区域』の制限よりも厳しいものでないことという条件がついています。 ●容積率
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2.「一定の建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積については,当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/4を限度として,容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。」 |
【正解:×】 ◆住宅の地階部分の延べ面積不算入 容積率の算定のの基礎となる延べ面積には,緩和措置がいくつかあります。 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は,当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として,延べ面積に算入しないことができます。(建築基準法・52条3項) 本肢では,『1/4を限度』になっているので誤りです。 |
●延べ面積不算入となるもの |
・住宅の地階部分
当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として,延べ面積に算入しない。(建築基準法・52条3項) |
・共同住宅の廊下または階段
容積率の算定の基礎となる延べ面積には,共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は,算入しない。(建築基準法・52条5項) |
・自動車又は自転車の停留や駐車のための施設
自動車又は自転車の停留や駐車のための施設の部分〔誘導車路,操車場所,乗降場を含む。〕の床面積は,その建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として,延べ面積に算入しない。(建築基準法・施行令・2条1項4号,3項) |
3.「建築物の建ぺい率は,当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては,その幅員に応じて,制限される。」 |
【正解:×】昭和62年・問24・肢1,平成2年・問23・肢1,平成8年・問24・肢3, ◆前面道路の幅員〔12メートル未満〕による制限は容積率で,建ぺい率にはない 前面道路〔当該建築物の敷地が接する道路。前面道路が2以上あるときは,その幅員の最大のもの。〕の幅員(12メートル未満)に応じて制限されるのは容積率であり,建ぺい率ではありません。(建築基準法・52条2項) |
4.「第一種住居地域内 (建ぺい率の最高限度は8/10とされていないものとする。) で,かつ防火地域内で,特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物 (住宅) の建ぺい率は,第一種住居地域の建ぺい率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない。」 |
【正解:○】 ◆[角地指定]+[防火地域+耐火建築物] ⇒ 建ぺい率8/10以外の区域では2/10の加算 街区の角にある敷地〔又はこれに準じる敷地〕で特定行政庁が指定する敷地の内にある建築物は,都市計画で定められた建ぺい率の最高限度に1/10を加えたものにすることができます(建築基準法53条3項2号)。 都市計画で建ぺい率の限度が8/10と定められていない区域で,かつ,<防火地域内にある耐火建築物>は,都市計画で定められた建ぺい率の最高限度に1/10を加えたものにすることができます(建築基準法・53条3項1号)。 このどちらも該当する建築物については,建ぺい率の最高限度に2/10を加えたものにすることができます(建築基準法・53条3項)。 「超えてはならない」という表現は少しギョッとさせますが、要するに、2/10を加えることができるということです。
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