法令上の制限 実戦篇

建築基準法の過去問アーカイブス 平成17年・問22 容積率と前面道路


建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (平成17年・問22)

1.「建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。」

2.「建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値となる。

3.「建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路 (建築基準法第42条1項第4号に該当するものを除く。) に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。」

4.「用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。」

【正解:×

◆前面道路が12m未満である場合の容積率の制限

前面道路が12m未満である場合の容積率の制限

 建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,当該建築物の容積率は,都市計画において定められた容積率以下であるとともに,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値以下でなければならない(建築基準法52条1項,2項)

 したがって,<前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。>とする本肢は,誤りである。

●肢1に疑問を感じた方に

 建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,都市計画において定められた容積率以下,かつ,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値以下でなければならないので,2つのうちの小さいほうが容積率の限度になるのだから,結果的には,都市計画において定められた容積率以下になっているはずだと考えると,ロジックとしては正しくても,題意とは異なる結論になってしまう

 ここは素直に,建築物の敷地に接する前面道路の幅員が12m未満である場合には,<都市計画において定められた容積率の制限だけでなく,前面道路の幅員のメートルの数値に用途地域の区分に従って一定値を乗じて得た数値の制限も受ける>と考えて誤りとしなければならない。

2.「建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値となる。

【正解:×

◆12m未満の前面道路が2つ以上あるときに基準とする幅員−最大のものを基準

 建築物の敷地に接する前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限では,前面道路が二つ以上ある場合には幅員の最大のものを基準とするので,誤りである(建築基準法52条2項)

3.「建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路 (建築基準法第42条1項第4号に該当するものを除く。) に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。」

【正解:

◆計画道路は前面道路とみなす

 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(2年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁が指定して第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合に,

 特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については,当該計画道路を前面道路とみなして,容積率の規定を適用するので正しい(建築基準法52条10項)

当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は,敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないことに注意。

4.「用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。」

【正解:×類題・平成13年・問21・肢3

◆用途地域の指定のない区域内の容積率

 用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し,当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める(建築基準法52条1項6号)

 本肢では,

 1) 容積率は<都道府県都市計画審議会の議を経て特定行政庁が定める>こと

 2)用途地域の指定のない区域内であっても,12m未満の前面道路の幅員による制限を受けるので<特定行政庁が定める容積率の制限>だけ受けるのではない(建築基準法52条2項)。⇒肢1と類似の理由

 この2つの理由から,誤りとしなければならない。

条文中の表現としては,<特定行政庁が・・・定める>となっていて,問題文中にあるように,「都市計画で定める」とはなっていない。


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