法令上の制限 基礎編

建築基準法・建築確認の問題4

●建築確認要否の判定問題


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

 ただし、ここでいう都市計画区域内とは、都道府県知事が都道府県都市計画審議会

の意見を聴いて指定する建築確認が不要とされる区域を除くものとする。

1.「延べ床面積が600平方メートルの木造2階建の建築物を新築する場合、

都市計画区域の内外を問わず建築主事の確認を要する。」

2.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域階数3である木造建築物

について改築をする場合、建築主事等の確認を受けなければならない。ただし、

この改築は、10平方メートルを超えるものとする。」

3.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域において、延べ床面積が

800平方メートルの劇場を映画館に用途変更する場合、建築主事の確認は不要で

ある。」

4.「都市計画区域内の木造2階建て、延べ床面積200平方メートル、高さ9mの

一戸建て住宅を共同住宅に用途変更する場合、建築主事等の確認を

受けなければならない。」

5.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域における床面積100平方

メートルの鉄筋コンクリート造一階建て自動車車庫大規模修繕をする場合、

建築主事等の確認を受けなければならない。」

6.「建築主事は、鉄骨造2階建の建築物の建築確認の申請書を受理したとき

その受理した日から7日以内に審査し、審査の結果適合することを確認したと

きは、その旨を文書を持って当該申請者に通知しなければならない。」


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