法令上の制限 基礎編
建築基準法・建築確認の問題1
●建築確認申請まで
次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。
1.「人口10万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務
をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。」 |
2.「建築主は、新築工事に着手する前に、床面積の合計が10平方メートルを超え る場合は建築工事届を都道府県知事に、原則として提出しなければならないが、 建築確認が不要な時はこの限りではない。」 |
3.「建築物の敷地は、建築基準法上の道路(自動車専用道路などを除く)に2m 以上接しなければならないが、これを満たしていない場合でも建築確認のときに、 建築主事が裁量で判断するため、建築確認申請の前に、あらかじめ特定行政庁 の許可をとる必要はない。」 |
4.「特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の吏員 のうちから確認検査員を命じ、緊急の必要がある場合は、建築基準法の規定又は 規定に基づく許可に違反した建築物又は建築物の敷地の、仮の、使用禁止又は 使用制限の命令を行うなどの特定行政庁の権限を行わせることができる。」 |
5.「建築基準法でいう建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は 移転することをいう。」 |