法令上の制限 基礎編
建築基準法・建築確認
●建築確認の問題2
次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。
1.「都市計画区域及び準都市計画区域内 (都道府県知事が都道府県都市計画 審議会の意見を聴いて指定する区域を除く) おいて建築物を新築する場合には、 当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築確認を受ける必要がある。」 H7-23-4改 |
2.「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、建築物を新築 する際、建築士の設計及び工事監理に委ねれば、建築確認を要しない。」 |
3.「建築主は、建築主事に対し建築確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺 住民の同意を得なければならない。」 |
4.「新築工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事 施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築 確認があった旨の表示をしなければならない。」 |
5.「建築主事は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の 工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ ならない。」 |
6.「国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該確認を受け確認済証を交付 された建築物の計画の変更をして建築物を建築しようとする場合、計画変更の確認 の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなら ないが、すでに着工されたものについてはこの限りではない。」 |