法令上の制限 基礎編

建築基準法・建築確認の問題3

●建築確認と指定確認検査機関


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「建築主事は、建築確認申請を受理したとき、原則として4日以内に確認通知を

しなければならないが、一定の大型建築物等については、14日以内とされている。」

2.「建築主は、建築主事が確認の申請について不適合の処分をした場合、

当該建築主事を置く都道府県又は市区町村の長に対し、審査請求をすること

ができる。」

3.「指定確認検査機関は、中間検査、完了検査を引き受けた場合、その旨を建築

主事に通知しなければならない。また、この通知は引受けを行った日から7日以内

で、かつ、当該工事(中間検査においては特定工程の工事)が完了してから4日以

内に行わなければならない。」

4.「指定確認検査機関は、確認済証、中間検査合格証、検査済証を交付した

ときは、7日以内に、国土交通省令に規定する報告書および書類によって、特定

行政庁にその旨を報告しなければならない。」

5.「建築主事が建築確認したときの確認済証は建築主事名で交付されるが、

指定確認検査機関が建築確認したときの確認済証は確認を行った確認検査員の

名で交付される。」

6.「建築物を用途変更して、その用途に供する部分の床面積が100平方メートル

を超える特殊建築物とする場合、工事が完了したときは、建築主事の検査を申請

しなければならない。」

7.「原則として、確認済証の交付を受けた後でなければ、当該建築工事に着工

することはできないが、例外規定があり、確認の申請をしたにもかかわらず、規定

の期間内に確認がないときは、建築主は、確認申請した建築計画に限定したもの

を行うのならば、建築工事に着工してもよい、とされている。」

8.「指定確認検査機関とは、建築主事に代わって、建築物の確認又は検査(中間

検査・完了検査)を行う民間の機関であるが、1の都道府県の区域において確認

検査の業務を行おうとする場合も、2以上の都道府県の区域において確認検査の

業務を行おうとする場合と同じく、国土交通大臣が指定するものである。」


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