法令上の制限 基礎編
建築基準法・建築確認
●判定問題のドリル・アップ―これだけやれば大丈夫!!
●建築確認要否の判定問題の考え方●
◆どのような建築行為か始めに押さえる(どのような建築物かは後回し) 1.新築は、都市計画区域(知事指定区域を除く)なら何でも、建築確認 準都市計画区域(市町村長指定区域を除く)なら何でも、建築確認 2.増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、 どこでも何でも10平方メートル超は建築確認 3.一般建築物に、大規模修繕・大規模模様替えはない 4.用途変更は、特殊建築物に用途を変えるもので その用途に供する部分の床面積が100平方メートル超になるものは、建築確認 (一般→特殊、特殊→特殊 とあり、類似の特殊→類似の特殊は確認不要) ◆どのような建築物か 木造・非木造・特殊は日本全国共通 ◆どこにあるか 都市計画区域(準都市計画区域)か、防火準防火地域か |
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<覚え方> 階数は以上、それ以外は超 (防火・準防火地域以外の区域での増改築移転も、10平方メートル超) |
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●木造建築物の覚え方
木造―産後の父さん、苦しいね (出産後は支払いが大変)
●非木造―費目2回で200兆円
●特殊建築物の問題―人が集まる特殊百兆円
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特殊建築物の問題
1.「木造1階建て、床面積 150平方メートルのバーの改築 は建築確認が必要」
H3-21-2
2.「共同住宅の用途に供する部分の床面積が 200平方メートルの建築物を増築
しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20平方メートル
であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。 」 H7-23-2
3.「延べ面積が150平方メートルの自動車車庫について大規模の修繕をする場合
、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築主事の確認を受ける必要はない。」
H2-21-4
4.「自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積
の合計300平方メートル)にしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要が
ない。」 H11-20-3
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非木造
5.「鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積 150平方メートルの住宅の新築については、
建築主事の確認を受けなければならない。」 H5-21-3
6.「鉄骨2階建て、床面積 100平方メートルの1戸建ての住宅の大規模な
模様替えは確認不要」 H3-21-4
7.「建築主は、木造以外の建築物(延べ面積 200平方メートル)について、新たに
増築して延べ面積を 250平方メートルとする場合は、建築主事の建築確認を受け
なければならない。」 H9-24-3
8.「鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築を
しようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。」H11-20-2
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木造
9.「高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が
100平方メートルのときでも、建築主事の確認を受けなければならない。」
H2-21-1
10.「木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事の確認を受け
なければならない。」 H10-20-1
11.「木造3階建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は、
建築主事の確認を受ける必要がある。」 H11-20-1
一般知識
12.「建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事の確認を
受けなければならないことがある。」 H10-20-3
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