法令上の制限 基礎編

建築基準法・建築確認

判定問題のドリル・アップ―これだけやれば大丈夫!!


         ●建築確認要否の判定問題の考え方●

◆どのような建築行為か始めに押さえる(どのような建築物かは後回し)

1.新築は、都市計画区域(知事指定区域を除く)なら何でも、建築確認

  準都市計画区域(市町村長指定区域を除く)なら何でも、建築確認

2.増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、

  どこでも何でも10平方メートル超は建築確認

3.一般建築物に、大規模修繕・大規模模様替えはない

4.用途変更は、特殊建築物に用途を変えるもので

  その用途に供する部分の床面積が100平方メートル超になるものは、建築確認

  (一般→特殊、特殊→特殊 とあり、類似の特殊→類似の特殊は確認不要)

◆どのような建築物か 木造・非木造・特殊は日本全国共通

◆どこにあるか 都市計画区域(準都市計画区域)か、防火準防火地域か

<覚え方>

 階数は以上、それ以外は

 (防火・準防火地域以外の区域での増改築移転も、10平方メートル)

●木造建築物の覚え方

木造―産後の父さん、苦しいね (出産後は支払いが大変)

 =地階を含めて階数以上

 =延べ500平方メートル超

 父さん=高さ13m超

 苦しいね=軒高 m超

非木造―費目2回で200兆円

 2回=地階を含めて階数以上

 200兆円=延べ200平方メートル超

特殊建築物の問題―人が集まる特殊百兆円

 百兆円=用途に供する延べ床面積100平方メートル超

特殊建築物の問題

1.「木造1階建て、床面積 150平方メートルのバーの改築 は建築確認が必要」

                                     H3-21-2   

2.「共同住宅の用途に供する部分の床面積が 200平方メートルの建築物を増築

しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20平方メートル

であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。 」  H7-23-2

3.「延べ面積が150平方メートルの自動車車庫について大規模の修繕をする場合

、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築主事の確認を受ける必要はない。」

                                    H2-21-4

4.「自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積

の合計300平方メートル)にしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要が

ない。」                                H11-20-3 

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非木造

5.「鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積 150平方メートルの住宅の新築については、

建築主事の確認を受けなければならない。」          H5-21-3

6.「鉄骨2階建て、床面積 100平方メートルの1戸建ての住宅の大規模な

模様替えは確認不要」                       H3-21-4  

7.「建築主は、木造以外の建築物(延べ面積 200平方メートル)について、新たに

増築して延べ面積を 250平方メートルとする場合は、建築主事の建築確認を受け

なければならない。」                         H9-24-3

8.「鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築を

しようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。」H11-20-2 

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木造

9.「高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が

100平方メートルのときでも、建築主事の確認を受けなければならない。」

                                      H2-21-1

10.「木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事の確認を受け

なければならない。」                           H10-20-1  

11.「木造3階建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は、

建築主事の確認を受ける必要がある。」               H11-20-1

一般知識

12.「建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事の確認を

受けなければならないことがある。」 H10-20-3

10 11 12
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正解をみてみましょう

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