法令上の制限 基礎編

建築基準法・建築確認

判定問題のドリル・アップ―これだけやれば大丈夫!!


特殊建築物の問題―人が集まる特殊百兆円

 百兆円=用途に供する延べ床面積100平方メートル超
× ×

1.「木造1階建て、床面積 150平方メートルのバー改築 は建築確認が必要」

                                     H3-21-2答○   

2.「共同住宅の用途に供する部分の床面積が 200平方メートルの建築物を増築

しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20平方メートル

であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。 」  H7-23-2 答 ○

増築が20平方メートル>10平方メートル

つまり、特殊建築物で、10平方メートル超の増築 を行う事になります。

3.「延べ面積が150平方メートルの自動車車庫について大規模の修繕をする場合

、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築主事の確認を受ける必要はない。」

                                    H2-21-4 答 ×

4.「自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積

の合計300平方メートル)にしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要が

ない。」                                H11-20-3 答×

●類題
1.「延べ面積が200平方メートルの共同住宅の新築を行う場合でも,木造2階建のものであれば,建築確認を受ける必要はない。」(昭和62年・問21)
【正解・×

非木造―費目2回で200兆円

 2回=地階を含めて階数以上

 200兆円=延べ200平方メートル超

×

5.「鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積 150平方メートルの住宅の新築については、

建築主事の確認を受けなければならない。」          H5-21-3 答 ○

6.「鉄骨2階建て、床面積 100平方メートルの1戸建ての住宅の大規模な

模様替えは確認不要」                       H3-21-4  答×

7.「建築主は、木造以外の建築物(延べ面積 200平方メートル)について、新たに

増築して延べ面積を 250平方メートルとする場合は、建築主事の建築確認を受け

なければならない。」                         H9-24-3 答○

 250平方メートル−200平方メートル=50平方メートル

           増築分が10平方メートルを超えています。

本問建築物は、10平方メートル超の増築をおこなうことによって、

建築確認の必要な、非木造の建築物の規模になります。

このように、増築によって建築確認の必要な規模になることがあります。

8.「鉄筋コンクリート造平屋建て延べ面積が300平方メートルの建築物の建築

しようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。」H11-20-2 答 ○

●類題
1.「延べ床面積が150平方メートル階数が1である鉄筋コンクリート造の建築物について,大規模の模様替えをする場合には,建築確認を受ける必要がない。」(昭和63年・問22)
【正解・
2.「延べ床面積が100平方メートル階数が2である鉄筋コンクリート造の建築物について,改築をする場合には,建築確認を受ける必要がない。」(昭和63年・問22)
【正解・×

木造―産後の父さん、苦しいね (出産後は支払いが大変)

 =地階を含めて階数以上

 =延べ500平方メートル超

 父さん=高さ13m超

 苦しいね=軒高 m超

10 11 12

9.「高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が

100平方メートルのときでも、建築主事の確認を受けなければならない。」

                                      H2-21-1 答 

10.「木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事の確認を受け

なければならない。」                           H10-20-1 答 ○

11.「木造3階建て、延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は、

建築主事の確認を受ける必要がある。」               H11-20-1 答 ○

●類題
1.「高さが12m階数が3である木造の建築物について,大規模の修繕をする場合には,建築確認を受ける必要がない。」(昭和63年・問22)
【正解・×

一般知識

12.「建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事の確認を

受けなければならないことがある。」 H10-20-3 答 ○

 一般建築物の場合は、修繕は建築確認は不要ですが、

これまで見てきた一定の規模の木造建築物、非木造の建築物、100平方メートル超の特殊建築物が大修繕を行う場合には、建築確認が必要です。

 本問では、漠然と「建築物」と言っているため、どちらか判別できません。従って、建築確認が必要な場合も考えられるため、になります。

●類題
「都市計画区域内の木造2階建,延べ面積200平方メートル,高さ6mの一戸建ての住宅について大規模の模様替えをしようとする場合,建築確認を受ける必要はない。」(平成元年・問23)
【正解・

 木造2階建,延べ面積200平方メートル,高さ6mの一戸建ての住宅
                ↓
 木造の大規模建築には該当しないので,一般建築物

 「都市計画区域(建築確認が不要と都道府県知事が指定した区域を除く)」・「準都市計画区域(建築確認が不要と市町村長が指定した区域を除く)」・「建築確認が必要だと都道府県知事が指定した区域」では,一般建築物の新築・増改築移転には建築確認が必要ですが(防火・準防火地域外での増改築移転は10平方メートル超のときに建築確認が必要),一般建築物での大規模修繕・大規模模様替えをしようとする場合には建築確認を受ける必要はありません。


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