法令上の制限 基礎編

建築基準法・建築確認の問題5

●建築確認要否判定の考える問題


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

 ただし、ここでいう都市計画区域内とは、都道府県知事が都道府県都市計画審議会

の意見を聴いて指定する、建築確認が不要とされる区域を除くものとする。

1.「文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規

模の修繕をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。」

2.「建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル

以内のものであれば、建築主事の確認の申請が必要となることはない。」

3.「都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積200平方メートル、高さ6mの

一戸建ての住宅の大規模の模様替をしようとする場合、建築主事の確認を受ける

必要はない。」

4.「都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50平方メート

ルの自動車車庫の大規模な修繕は、建築確認が必要となることはない 。」

5.「都市計画区域内における、木造2階建て、延べ面積90平方メートルの

共同住宅の新築は、100平方メートル超の特殊建築物ではないので、建築確

認は不要である。」

6.「都市計画区域内において、延べ面積が10平方メートルの倉庫新築する

場合、建築主事の確認を受けなければならない」

7.「木造3階建て、延べ面積 400平方メートル、高さ12mの一戸建て住宅の1階

部分(床面積 150平方メートル)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、

建築主事の確認を受ける必要がある。」

8.「延べ面積が200平方メートルの下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に

用途変更する場合、建築主事の確認を受ける必要はない。」

9.「鉄骨平家建で、延べ面積が 200平方メートルの事務所の大規模の修繕

をしようとする場合には、建築主事の確認を受ける必要がある。」

10.「建築主は、木造以外の建築物(延べ面積 200平方メートル)について、新たに

増築して延べ面積を 250平方メートルとする場合は、建築主事の建築確認を受け

なければならない。」    

11.「地上2階地下1階建で、延べ面積が 200平方メートルの木造住宅を改築

しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20平方メートル

であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。」

12.「木造3階建て、延べ面積 400平方メートル、高さ12mの一戸建て住宅を新築

する場合は、建築主事の確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、

建築主事の確認を受ける必要はない。」  


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