法令上の制限 基礎編
建築基準法・建築確認と建築協定
●建築確認要否判定の考える問題
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
都市計画法の改正により創設された準都市計画区域の区域内でも都市計画区域とほぼ同じ規制が適用され、建築確認の規定も適用されます。 |
次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。 ただし、ここでいう都市計画区域内とは、都道府県知事が都道府県都市計画審議会 の意見を聴いて指定する建築確認が不要とされる区域を除くものとする。 |
1.「文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規
模の修繕をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。」H11-20-4
【正解:○】
◆適用除外 文化財保護法の規定によって、重要文化財として指定もしくは仮指定された建築物には、建築基準法の規定は適用されません。このため、6条1項の建築確認も不要です。(建築基準法・3条1項) この適用除外は、以下のものも同じです。 国宝・重要有形民俗文化財・特別史跡名勝天然記念物・史跡名勝天然記念物 <豆知識> 建築、大規模の修繕、大規模の模様替えをしようとする建築物の建築主が 国、都道府県、建築主事をおく市町村が建築主事へ通知後に、 |
●関連問題 | |
「重要文化財に関し,その現状を変更しようとするときは,文化庁長官の許可を受けなければならない。」(昭和56年・問29) | |
【正解:○】
文化財保護法43条1項による。
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2.「建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル
以内のものであれば、建築主事の確認の申請が必要となることはない。」H10-20-2
【正解:×】
◆10平方メートル以内のものの増築、改築、移転 確かに、防火・準防火地域外にあって、用途に供する部分の床面積の合計が 10平方メートル以内 のものを増築、改築、移転する場合であれば、建築確認は不要です。 しかし、防火地域及び準防火地域内であれば、建築物の種類・規模に関係なく、 |
●類題 |
1.「建築基準法上,準防火地域において,鉄筋コンクリート造2階建の建築物を10平方メートル増築する場合,建築確認を受ける必要はない。」(2級建築士の問題) |
【正解・×】
鉄筋コンクリート造2階建 → 非木造の大規模建築物 防火地域及び準防火地域内であれば、建築物の種類・規模に関係なく、 |
3.「都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積200平方メートル、高さ6mの
一戸建ての住宅の大規模の模様替をしようとする場合、建築主事の確認を受ける
必要はない。」H1-23-1
【正解:○】
◆一般建築物での修繕・模様替え 一般建築物では、修繕・模様替えは、規模に係らず(大規模なものでも)、確認不要。 (「都市計画区域内における」、という言葉に惑わされてはいけません) <念のため> ●木造―産後の父さん、苦しいね (出産後は支払いが大変)
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4.「都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50平方メート
ルの自動車車庫の大規模な修繕は、建築確認が必要となることはない 。」H3-21-3
【正解:○】
◆大規模修繕、大規模模様替え 特殊建築物>都市計画区域 全国共通に、都市計画区域(知事指定の区域を除く)でも 100平方メートル超の特殊建築物の大規模修繕、大規模模様替えは確認要。 本問では、床面積50平方メートル< 100平方メートル のため、建築確認は不要です。 (「都市計画区域内における」、という言葉に惑わされてはいけません) ●特殊建築物―人が集まる特殊百兆円
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5.「都市計画区域内における、木造2階建て、延べ面積90平方メートルの
共同住宅の新築は、100平方メートル超の特殊建築物ではないので、建築確
認は不要である。」 H3-21-1
【正解:×】
◆新築 特殊建築物<都市計画区域 都市計画区域内(知事指定の区域を除く)の新築は、規模を問わず、 建築確認が必要。 特殊建築物であっても例外はない。 |
6.「都市計画区域内において、延べ面積が10平方メートルの倉庫を新築する
場合、建築主事の確認を受けなければならない。」H2-21-3
【正解:○】
◆新築 特殊建築物<都市計画区域 都市計画区域内(知事指定の区域を除く)の新築は、規模を問わず、 建築確認が必要。 特殊建築物であっても例外はない。 |
7.「木造3階建て、延べ面積 400平方メートル、高さ12mの一戸建て住宅の1階
部分(床面積 150平方メートル)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、
建築主事の確認を受ける必要がある。」H4-21-4
【正解:○】
◆特殊建築物コンビニエンスストアへの用途変更 用途に供する部分100平方メートル超の特殊建築物への用途変更 ●特殊建築物―人が集まる特殊百兆円
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8.「延べ面積が200平方メートルの下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に
用途変更する場合、建築主事の確認を受ける必要はない。」H2-21-2
【正解:○】
◆類似の特殊建築物への用途変更は、確認不要 下宿→寄宿舎 類似の特殊建築物への用途変更 |
9.「鉄骨平家建で、延べ面積が 200平方メートルの事務所の大規模の修繕
をしようとする場合には、建築主事の確認を受ける必要がある。」 H7-23-3
【正解:×】
◆非木造の大規模建築物の要件 200平方メートル超 200平方メートルジャスト<200平方メートル超 ●非木造の大規模建築物―費目2回で200兆円
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10.「建築主は、木造以外の建築物(延べ面積 200平方メートル)について、新たに
増築して延べ面積を 250平方メートルとする場合は、建築主事の建築確認を受け
なければならない。」 H9-24-2
【正解:○】
◆非木造の大規模建築物の要件 200平方メートル超 この問題は、間違いやすい問題です。
本問の建築物は、50平方メートル(>10平方メートル超)の増築を行う事によって、 ●非木造の大規模建築物―費目2回で200兆円
▼増改築移転は、防火・準防火地域以外の区域では、 ・10平方メートル超のときに建築確認が必要で, ・10平方メートル以内のときには建築確認は不要※ ※防火・準防火地域以外の区域で,増築により,一般建築物⇒木造大規模建築物,一般建築物⇒非木造大規模建築物に扱いが変わる場合も,増築部分が10平方メートル以内の場合は建築確認は不要です (ただし,増築とともに用途変更する場合は,10平方メートル以内の増築でも,用途変更の建築確認が必要になる)。
しかし,防火・準防火地域内の区域では、増改築移転に係る面積を問わず、建築確認が必要です。 |
11.「地上2階地下1階建で、延べ面積が 200平方メートルの木造住宅を改築
しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20平方メートル
であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。」H7-23-1
【正解:○】
◆木造の大規模建築物の要件 地階を含む階数3以上 地上2階+地下1階=地階を含む階数3以上
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12.「木造3階建て、延べ面積 400平方メートル、高さ12mの一戸建て住宅を新築
する場合は、建築主事の確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、
建築主事の確認を受ける必要はない。」 H4-21-1
【正解:×】
◆木造の大規模建築物の要件 地階を含む階数3以上 木造3階建て、延べ面積 400平方メートル、高さ12mの一戸建て住宅というのは、 木造の大規模建築物の要件の 階数3以上、に該当します。 したがって、新築だけでなく、大規模の修繕も、確認が必要です。
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●類題 |
「階数が3の木造の旅館を新築しようとする場合には,建築確認を受けなくてもよい。」(昭和60年・問20) |
【正解・×】
旅館は特殊建築物で床面積が100平方メートルを超えたときに建築確認が必要だと考えるとドツボにはまります。 本肢では,『階数が3』なので,特殊建築物というよりも木造の大規模建築物に該当します。 |