法令上の制限 基礎編
建築基準法・建築確認
●中間検査・台帳整備と書類の閲覧制度
次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。
1.「特定行政庁は、建築主事及び指定確認機関がなした確認、中間検査、完了
検査に係る建築物等に関して、国土交通省令で定めた事項を掲載した台帳を整備 しなければならないが、閲覧の請求があった場合は、国土交通省令で規定された 書類を閲覧させなければならない。」 |
2.「特定行政庁は、建築物が滅失あるいは除却などにより存在しなくなるまで当該 建築物にかかわる書類を閲覧に供さねばならず、閲覧場所および閲覧に係る規定 を定め、告示しなければならない。」 |
3.「特定行政庁は、建築物に関する工事のうち当該工事の施工段階に、建築主 事等が建築基準規定に適合しているか検査することが必要なものを特定工程とし て指定し、指定された建築物は、建築主事又は指定確認機関の中間検査を受け、 中間検査合格証を交付されなければ、特定工程後の工程に係る工事は、施工で きない。」 |
4.「特定行政庁は、指定確認検査機関より、中間検査において、その建築物 及び敷地が建築基準関係規定に適合しない旨の報告を受けたときは、遅滞なく、 違反是正命令その他必要な措置を講ずる。」 |
5.「中間検査は特定行政庁に指定された特定工程のみが対象であり、特定工程 時点での建築物全体や敷地の状況等は含まれない。」 |