法令上の制限 基礎編
建築基準法・建築確認
●完了検査
次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。
ただし、ここでいう都市計画区域内とは、都道府県知事が都道府県都市計画審議会
の意見を聴いて指定する建築確認が不要とされる区域を除くものとする。
1.「建築主は、建築確認を受けた建築物の工事を完了したときは、工事が完了し
た日から4日以内に到達するように、建築主事に完了検査の申請をしなければなら ない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむをえない 理由があるときはこの限りではない。」 |
2.「建築主事が、工事完了検査の申請を受理したとき、建築主事又はその委任を 受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員はその申請を受理した日から14日以 内に、当該工事に係る建築物及び敷地が建築基準関係規定に適合しているか どうかを検査しなければならず、適合していると認めたときは、当該建築主に対し、 検査済証を交付しなければならない。」 |
3.「都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積200平方メートル、高さ6mの一戸 建ての住宅の新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用して はならない。」 |
4.「木造3階建て(延べ面積300平方メートル建)の住宅を新築した場合、建築主は、 検査済証の交付を受けた後でなければ、完了検査を申請し受理された日から7日 を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。」 |