法令上の制限 基礎編
建築基準法・建築確認
●完了検査
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
都市計画法の改正により創設された準都市計画区域の区域内でも都市計画区域とほぼ同じ規制が適用され、建築確認の規定も適用されます。 |
参考 | 中間検査 4+4 | 完了検査 4+7 |
申請 | 特定工程に係る工事終了日から4日以内 | 工事完了日より4日以内 |
検査日 | 建築主事 : 申請受理から4日以内
指定確認機関 : 規定ナシ |
建築主事 : 申請受理より7日以内
指定確認検査機関 : 完了日or引受け日のどちらか 遅いほうから7日以内 |
●指定確認検査機関の引受けの通知と交付の報告 | ||
通知・報告内容 | 通知・報告先 | 通知・報告の期限 |
中間検査、完了検査の引き受け | 建築主事
への通知 |
引受けを行った日から7日以内で、
かつ、 当該特定工程の工事、当該工事が 完了してから4日以内 |
確認済証、
中間検査合格証、 検査済証を交付 |
特定行政庁
への報告 |
交付の日から、7日以内 |
建築基準法の規定によれば、次の記述は○か、×か。 |
1.「建築主は、建築確認を受けた建築物の工事を完了したときは、工事が完了し
た日から4日以内に到達するように、建築主事に完了検査の申請をしなければなら
ない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむをえない
理由があるときはこの限りではない。」【類題】H4-21-3、H8-23-3
【正解:○】
◆完了検査申請 申請4日以内+検査7日以内 建築主は、建築確認を受けた建築物の工事を完了したとき、工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事に完了検査の申請をすることが義務付けられています。 指定確認検査機関が工事完了日から4日を経過する日までに引き受けた場合は、この規定は適用除外になり、建築主事による検査を受けなくてもよいことになります。 <旧法のこの条文>改正注意! 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了した場合においては、その旨を工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事に文書をもつて届け出なければならない。 |
2.「建築主事が、工事完了検査の申請を受理したとき、建築主事又はその委任を
受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員はその申請を受理した日から14日以
内に、当該工事に係る建築物及び敷地が建築基準関係規定に適合しているか
どうかを検査しなければならず、適合していると認めたときは、当該建築主に対し、
検査済証を交付しなければならない。」
【正解:×】
◆完了検査 申請4日以内+検査7日以内 建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員 (建築主事等)は、申請を受理した日から、“14日”ではなく「7日以内」に検査を しなければなりません。(建築確認では、審査は建築主事が行うことになっています) 指定確認検査機関が完了検査を引き受けたの場合は、 完了日or引受け日のどちらか遅いほうから7日以内
|
3.「都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積200平方メートル、高さ6mの一戸
建ての住宅の新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用して
はならない。」H1-23-2
【正解:×】
◆一般建築物は、完了検査の申請をすれば使用開始できる ●木造―産後の父さん、苦しいね (出産後は支払いが大変)
このいずれにも該当しないので、本問の建築物は一般建築物です。 一般建築物は、完了検査の申請をすればすぐ使用開始できます。 要するに、一般建築物は、検査済証を交付されなくても、完了検査の申請をすれば使用できるということです。(木造、非木造、特殊建築物は、原則として、検査済証を交付されないと使用できません) |
4.「木造3階建て(延べ面積300平方メートル建)の住宅を新築した場合、建築主は、
検査済証の交付を受けた後でなければ、完了検査を申請し受理された日から7日
を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。」
H8-23-4改
【正解:×】
◆木造建築物と検査済証 ●木造―産後の父さん、苦しいね (出産後は支払いが大変)
木造、非木造、100平方メートル超の特殊建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物を使用することはできませんが、
|