法令上の制限 基礎編

建築基準法・建築確認と建築協定

●建築協定(1) 平成5年・問24をベースにしています。


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「建築協定を締結するには、当該建築協定区域内の土地(借地権の目的となっている土地はないものとする)の所有者の、全員の合意が必要である。」

2.「建築協定は、当該建築協定区域内の土地の所有者が1人の場合でも、定めることができる。」

3.「建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。」

4.「建築協定は、特定行政庁の認可を受ければ、その認可の公告の日以後新たに当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶが、借地権者になった者、建築協定の目的となっている建築物の借主になった者には及ばない。」


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