法令上の制限 基礎編
国土利用計画法に関する基礎チェック
届出・許可の必要な土地売買などの契約
次のそれぞれの記述は、国土利用計画法の規定によれば○か、×か。
ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
1.「土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が
必要となることはない。」 |
2.「土地所有権の予約をした後、その予約完結権を行使して、所有権を移転する 場合、予約完結権を行使する旨の届出が必要である。」 |
3.「信託契約によって土地の所有権移転を受けた受託者(信託銀行)が、信託財産 である当該土地を売却する場合、届出をする必要がない。」 |
4.「金銭消費貸借契約の締結に伴い、債務者の所有する土地に債権者のために 抵当権を設定しようとする場合、届出が必要である。」 |
5.「第23条の事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出 書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に 照らし合わせて著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない」 |