法令上の制限 基礎編
国土利用計画法に関する基礎チェック
事前届出制
次のそれぞれの記述は、国土利用計画法の規定によれば○か、×か。
ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
1.「国土利用計画法第27条の7の1項、第27条の4の1項の届出(以下、本問に おいて、「事前届出」という)は,原則として契約の当事者が行うべきであるが,譲受人 が定まっていない場合は,譲渡人が単独で行うことができる。」 |
2.「AとBが事前届出をし、勧告をしない旨の通知を受けたが、事情により契約を 締結できなくなった後、その届出に係る土地について、同一の対価及び利用目的で、 AがCと権利移転の契約を締結する場合、改めて届出を行う必要はない。」 |
3.「事前届出をし、勧告しない旨の通知を受けた後、利用目的のみを変更して 契約を締結しようとする場合、価額を変更していない為、改めて届出をする必要 はない。」 |
4.「監視区域に所在する土地の売買の事前届出については、価額及び取引後の 利用目的の審査とあわせて、その取引が投機的取引に該当するか否かの観点から も、審査される。」 |
5.「AとBが、Aの所有する600平方メートルの甲地と、これに隣接してBの所有する 400平方メートルの乙地を交換しようとする場合、事前届出が必要である。なお、双方 の土地は監視区域内にあり、届出対象面積は500平方メートルになっている。」 |
6.「AがBに対して有する金銭債権の担保として、B所有の市街化区域(注視区域)の の2,000平方メートルの土地の所有権をAに移転する契約を締結しようとする場合 (いわゆる譲渡担保)の場合、届出をする必要はない。」 |
7.「監視区域内において、都道府県の規則で定める面積以上の土地の所有権 の移転を都道府県の住宅供給公社から受けようとする場合、事前届出が必要で ある。」 |
8.「監視区域の指定を解除する旨の公告があった場合において、当該解除に係る 区域内の土地について土地売買等の契約を締結しようとするときは、一切届出を 行う必要はない。」 |
9.「監視区域に所在する土地について、売買契約を締結した者は、その土地が 届出対象面積未満のものであっても、当該契約の対価、利用目的について、 都道府県知事から報告を求められることがある。」 |
10.「国土利用計画法・第27条の7の1の規定に違反して、事前届出をしないで 土地売買等の契約を締結した場合は、その契約が無効になるだけでなく、 契約の当事者が懲役に処せられることがある。」 |