法令上の制限 基礎編
国土利用計画法に関する問題1
次のそれぞれの記述は、国土利用計画法の規定によれば○か、×か。
ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
1.「国土利用計画法第23条の届出においては、土地売買等の契約を締結しよう とする場合、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に 当該土地が所在する市町村の長を経由して、一定事項を都道府県知事に届出 なければならない。」 |
2.「国土利用計画法第23条の届出においては、届出を要する面積は、市街化 区域内は1,000平方メートル以上、市街化調整区域内または未線引区域内は 3,000平方メートル以上、都市計画区域外のは5,000平方メートル以上である。」 |
3.「土地売買等の契約を締結しようとする場合に、届出を要する事項に、土 地売買等の契約の当事者の氏名は必要であるが、その者の住所は必要事項では ない。」 |
4.「都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社 会経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそ れがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによって適正か つ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、 期間を定めて、監視区域として指定することができる。」 |
5.「注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする 場合に、その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間、その届 出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。」 |