法令上の制限 基礎編

国土利用計画法に関する問題4


次のそれぞれの記述は、国土利用計画法の規定によれば○か、×か。

ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

なお、各肢とも規制区域内にはないものとする。

1.「注視区域及び監視区域以外に所在する一団の造成宅地を第一期、第二期

に分けて複数の者に分譲した場合において、それぞれの面積が届出対象面積に

達しなくても、その合計面積が届出対象面積に達する場合には、それぞれ届出

をしなければならない。」

2.「国土利用計画法は、宅地等の価格を監視するのが一つの目的であり、農

地の売買等については、第23条の規定に基づく届出を要しない。」

3.「国土利用計画法第23条の届出について、虚偽の届出をした者は、6月以

下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。」

4.「土地の所有権を1年後に移転する旨の契約を締結し、所有権移転請求権

を取得して届出をした者が、その後当該請求権を第三者に売却した場合、改め

て届出が必要である。」

5.「Aの業務に関し、BがAの代理人として、国土利用計画法第23条の規定に

違反して、土地の売買契約について届出をしなかった場合、Bが6月以下の

懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあるほか、Aも100万円以下

の罰金に処せられることがある。」


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