税法その他 基礎編
住宅金融公庫 問題8 災害と貸付
正解・解説
【正解】
1 | 2 |
○ | × |
【参考問題の正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
次のそれぞれの記述は、住宅金融公庫法の規定によれば○か、×か。 |
1.「住宅金融公庫は、貸付けを受けた者が災害に被災し、償還が困難になった
場合、主務大臣の認可を受けて、貸付条件の変更をすることができる。」H5-32-3
【正解:○】
◆被災した場合の貸付条件の変更 災害を受け、元利金の返済が困難となった者に、これまでどおりの返済を請求する のは残酷以上のものがあります。このような場合は、主務大臣の認可を受けて、 貸付条件の変更をすることができます。 |
2.「災害復興住宅の建設のための貸付金の据置期間は、当該災害復興住宅の
償還期間によって異なることがある。」H11-48-3
【正解:×】
◆災害復興住宅の建設のための貸付金の据置期間 償還期間により異なることはありません。据置期間は一律に3年です。 |
◆17条7項 長いけれど見ておく必要があります。 ・地すべり等防止法の規定により作成され、若しくは変更された関連事業計画 ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による勧告(土砂災害特別警戒区域) に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、若しくは除却する場合 ・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を除却する場合において 当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住している者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、 当該関連事業計画の公表の日又は当該勧告の日から2年以内に、 当該家屋を移転し、若しくは当該家屋を除却してこれに代わるべき家屋を建設し、 又は当該家屋の移転若しくは当該家屋に代るべき家屋の建設に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、 これらの者に対し、 当該家屋若しくは当該家屋に代るべき家屋(以下これらを「地すべり等関連住宅」という。)の移転若しくは建設 又は当該地すべり等関連住宅の移転若しくは建設に 付随する土地若しくは借地権の取得に 必要な資金を住宅金融公庫は、貸し付けることができる。 |
参考問題
災害により家屋が滅失した場合において、当該家屋に代わるべき家屋を建設し、 又は購入するための住宅金融公庫の災害復興住宅貸付に関する次の記述のうち、 誤っているものはどれか。H7-31 |
阪神淡路大震災(1995年→平成7年)を意識した問題で、時事的な色彩の強い問題。
1.「再建家屋の床面積(一戸当たりの住宅部分の床面積)が 175平方メートルを超えて
いる場合も、被災家屋と同等以下の規模であれば、貸付けの対象となる。」H7-31-1
【正解:○】
◆床面積 災害復興住宅の貸付を受けられるのは一戸当たりの住宅部分の床面積が原則として175平方メートル以下ですが、被災家屋と同等以下の規模であれば、175平方メートルを超える場合でも融資を受けられます。 ●災害発生の日より2年以内において、災害復興住宅の建設・補修・移転・整地に必要な資金、およびこれに付随する土地、借地権の取得に必要な資金の貸し付けを受けることができます。 |
2.「被災者向けの分譲住宅又は賃貸住宅を建設し、又は購入する場合は、被災家屋
を所有し、賃借し、又は当該家屋に居住していた者以外の者であっても貸付けを受け
られる。」H7-31-2
【正解:×】
◆災害復興住宅貸付 被災家屋を所有し、賃借し、 または当該家屋に居住していたもの に限られています。 |
3.「被災家屋には、主として人の居住の用に供する家屋が含まれるため、一定以上の
住宅部分を有する店舗付住宅も貸付けの対象となる。」H7-31-3
【正解:○】
◆併用住宅 住宅部分が1/2以上であれば、併用住宅でも貸付を受けられます。 |
4.「償還期間を通じて金利は固定されており、激甚な災害を受けた一定の地域に
おいては、据置期間中の金利が引き下げられる。」H7-31-4
【正解:○】
◆激甚な災害の場合の、据置期間中の貸し付け金利引下げ 本設問の記述の通りです。施行令14条1項 |