法令上の制限 基礎編
土地区画整理法に関する問題1
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | × | ○ | ○ | ○ |
次のそれぞれの記述は、土地区画整理法の規定によれば○か、×か。 |
1.「土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備
改善・宅地利用の増進を図るため土地の区画形質の変更及び公共施設の新設・
変更に関する事業をいう。」
【正解:○】 土地区画整理事業は、設問文の記述の通り、住み良い街づくりのための事業 です。 <関連URL> http://www.town.hokudan.hyogo.jp/gyousei/ka/toshiseibi/toshiseibi01.html <参考> ◆“法的”に「区画整理」といわれるものとは? [1] まず「都市計画区域内」で行われるものであること。 (市街化調整区域内でも、土地区画整理組合が施行するものは、 都道府県等の公的主体が行うものと異なり、施行できます。←平成12年) [2] 土地区画整理「事業」として施行することが条件。 その「区画整理事業」は、“認可”を受けることが必要。 (都道府県が施行する土地区画整理事業はすべて都市計画事業として 施行されます。←平成12年) [3] この事業の施行は“民間の個人1人でやるもの”から“国が行うもの” まで認められるが、一定の基準によって審査がされる。 (国土交通大臣施行の土地区画整理事業も規定されています。土地区画整理法3条・5項) [4] 区画整理事業とは、 「土地の区画・形質の変更」および「公共施設のの新設・変更」 に関する事業のことをいう。 [5] 「施行者(しこうしゃ)」とは、この「事業そのものを行う人や機関」 をいい、 「施工者(せこうしゃ)」とは、単に工事を請け負うだけ。 [6] この法律で「宅地」という言葉は、「『都市計画区域内の土地』のうち 『公共施設の用地として“国”や“地方公共団体”が所有する土地』」 のみが“除外”された土地をいう。 →宅建法上の「宅地」、宅地造成等規制法の「宅地」とは区別! |
≪土地区画整理事業の施行者≫
・個人 ← 都道府県知事による施行の認可 ・土地区画整理組合 ← 都道府県知事による組合設立の認可 ・地方公共団体(都道府県・市町村)←事業計画において定める設計の概容に ついての認可を 都道府県施行の場合は国土交通大臣から、 市町村施行の場合は都道府県知事から、 受けなければいけません。 (土地区画整理法・52条1項) ・行政庁(国土交通大臣) 自ら施行 or 都道府県・市町村に施行することを指示 ・区画整理会社←都道府県知事の認可が必要 ・独立行政法人都市再生機構←国土交通大臣の認可が必要 ・公社(地方住宅供給公社)←国土交通大臣の認可が必要 (市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては |
2.「土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して、規約及び
事業計画を定め、都道府県知事の許可を受けなければならない。」
【正解:×】 土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して、「定款」 及び「事業計画」を定め、都道府県知事の「認可」を受けなければなりません。 本問では“規約”及び“許可”の部分が誤りです。 <関連> ◆「民間の施行者」が施行の許可を受けるための要件 民間の施行者が施行する場合、それぞれ次のものを定めた上で、知事の認可 を受けなければならない。 ア.1人(個人・法人)で施行しようとするとき → 「規準」と「事業計画」を定める イ.数人(個人・法人)で施行しようとするとき → 「規約」と「事業計画」を定める ウ.数人(個人・法人)で施行しようとするとき → 7人以上が共同して「定款」と「事業計画」を定める (組合の認可が下りれば、自動的に事業も認可される) エ.区画整理会社で施行しようとするとき → 「規準」と「事業計画」を定める |
3.「土地区画整理組合の認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区
域内の宅地について所有権・借地権を有するすべての者のそれぞれ3分の2以上
の同意を得なければならない。」
【正解:○】 設問文の記述の通りです。 なお、同意はもちろん、施行区域内の宅地の「総地積の3分の2以上」を 同意した人の所有権・借地権で占めなければなりません。 <注意> 施行区域の宅地の所有権者の3分の2以上、かつ、借地権者の3分の2以上 |
4.「市町村が施行する土地区画整理事業については、事業ごとに土地区画整理
審議会が置かれる。」
【正解:○】 都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業ごとに、 都道府県又は市町村に土地区画整理審議会が置かれます。 (土地区画整理法56条1項) また、施行地区を工区に分けた場合は、工区ごとに土地区画整理審議会を 置くことができます。 |
5.「土地区画整理法に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定める
ところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」
【正解:○】 本設問の記述のとおりです。(土地区画整理法136条の2) 国土交通大臣の権限を「地方整備局又は北海道開発局長」に委任することに したものとしては、宅地建物取引業法施行規則32条がありますが、土地区画整理 法でも似たような規定があります。ただし、 宅建業法施行規則 → 委任する 土地区画整理法 → 委任することができる と若干ニュアンスの違いがあります。 →宅地建物取引業法施行規則32条については、法改正レポートNo.7参照。 |