改正法レポート・7 |
省庁統合・再編 |
●国土交通大臣に係わる免許等の諸手続の権限の委任
(2001年1月6日施行) |
省庁統合・再編成に伴う改正としては、省庁名が変わったと言うことくらいしか知られていませんが、少しずつ省庁内部の関係も変わってきています。今回は、大臣免許業者をめぐる諸手続の話です。 |
国土交通大臣に係わる免許等の諸手続についての権限の委任(変更点) |
省庁統合・再編に伴い、各地に「地方整備局」(北海道は、「北海道開発局」)が置かれ、国土交通大臣に係わる諸手続は、免許も含め、その長(地方整備局長/北海道開発局長)に委任されました。(宅建業法・78条の2、同法施行規則32条)
これまで、国土交通大臣が行っていた、免許等に関する規定のうち、申請、届出を受理又は通知をする権限については、原則として宅建業者の主たる事務所を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任されました。 したがって、国土交通大臣免許申請の流れとしては、以下のようになります。 宅建業者→本店の所在地を管轄する都道府県知事→地方整備局長(→国土交通大臣) (経由) (申請・届出の受理) ※北海道は、地方整備局長ではなく、北海道開発局長になります。 1) 注意したいのは、地方整備局長に委任されただけであって、「地方整備局長免許」ではなく、あくまでも「国土交通大臣免許」であることに変わりはありません。 2) また、申請手続全体としては、 「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請する」 ということに変わりはありません。 3)省庁統合・再編前の申請手続は、 宅建業者→主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事→国土交通大臣 となっていました。
◆地方整備局長・北海道開発局長に委任されたものを列挙してみます。 (宅建業法・施行規則32条) ・免許・免許更新 ・免許に条件を付し、および条件を変更する ・免許証交付 ・免許の申請・届出の受理 ・大臣免許の宅地建物取引業者名簿を備え、一般に閲覧させること ・指示処分、停止処分、催告、聴聞、公告、免許取消、登録消除 ・宅建業者への指導、助言及び勧告 などで、施行規則で権限が委任されているものとなっています。このうち、幾つかは「国土交通大臣が自ら、行うことを妨げない」となっています。 ◆地方整備局について http://www.mlit.go.jp/annai/chiho/chihoseibi.html http://www.mlit.go.jp/annai/chiho/map_in_japan.html ◆関東地方整備局 |
この改正は、宅建の試験に出るかどうかはわかりません。とりあえず、知っておく必要はあると思い、掲載しました。基本書の一部(パーフェクト)でも掲載しているものはあります。 |
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