法令上の制限 基礎編
土地区画整理法に関する問題2
次のそれぞれの記述は、土地区画整理法の規定によれば○か、×か。
1.「住宅の需要が著しい地域に係る都市計画区域で、国土交通大臣が指定する区域において、新たに住宅市街地を造作することを目的とする土地区画整理事業においては、住宅先行建設区を定めることができる。」 |
2.「施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、当該区域を管轄する市町村長に対し申告しなければ、換地処分の際、借地権を主張することができない。」 |
3.「土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業においては、その設立の認可の公告があった日から換地処分の公告がある日までは、当該施行地区内で事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更・建物の建築等をする場合原則として、当該市の市長の許可が必要である。」 |
4.「都道府県知事等は、土地区画整理事業(国土交通大臣が施行するものを除く)の施行区域内において、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないことがある。」 |
5.「個人施行者について、施行者以外の者への相続、合併その他の一般承継があった場合においては、その一般承継人は、施行者となる。」 |